労働基準法・労働安全衛生法 / 総則・労働契約

労働契約を結ぶときのルール

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解説テキスト

入社時は労働条件を「書面」で示さないといけない

会社は労働者を雇うとき、賃金・労働時間などの労働条件を明示しなければなりません(第15条)。特に重要な事項は書面での交付が必要です(本人が希望すれば電子メール等でもOK)。

書面で必ず明示しなければならない事項

  1. 労働契約の期間
  2. 有期契約を更新する場合の基準
  3. 就業の場所・従事する業務
  4. 始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関する事項
  5. 賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切・支払の時期、昇給に関する事項
  6. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
覚え方

「期間・場所・時間・賃金・退職」がコア。昇給は書面明示必要だが、退職手当や賞与は口頭でOK(定めがある場合のみ明示義務あり)。

明示された条件と実際が違ったら即時解除OK

明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は即時に労働契約を解除できます(第15条第2項)。さらに、就業のために住居を変更した労働者が契約解除から14日以内に帰郷する場合、会社は必要な旅費を負担しなければなりません(第15条第3項)。

労働契約の期間のルール

労働契約は、期間の定めのないもの(無期契約)を除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、原則として3年を超える期間について締結してはなりません(第14条)。

ただし、次の場合は上限5年とされています:

  • 専門的知識等を有する労働者(博士号保有者、弁護士、公認会計士など)
  • 満60歳以上の労働者
重要

上限は「3年」が原則、「5年」は例外。0ではなく「3年を超えてはいけない」と書かれているので、ちょうど3年の契約はOK。

会社がやってはいけないこと

労基法は、労働契約に絡めて労働者を縛るような悪質な慣行を禁止しています。

条文禁止されていることポイント
第5条強制労働の禁止暴行・脅迫・監禁などで労働を強制してはならない
第16条賠償予定の禁止「1年以内に辞めたら100万円払え」のような違約金予定は禁止
第17条前借金相殺の禁止給料から前借金を天引きして労働を強制することを禁止
第18条強制貯金の禁止労働契約に付随して貯蓄契約をさせることを禁止
賠償予定禁止のポイント

「実際に損害が発生したら賠償請求する」のはOK。禁止されているのは「金額をあらかじめ決めておくこと」。損害の有無・金額に関係なく決まった額を払わせる契約がNG。

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