労働基準法・労働安全衛生法 / 賃金

賃金支払の5原則 - 5つの鉄則

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解説テキスト

賃金って何?

労基法第11条で、賃金とは「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」と定義されています。月給・時給・ボーナス・通勤手当・残業代――これらは全部「賃金」です。

賃金に該当しないもの

①恩恵的・任意的給付(結婚祝い金、見舞金など)② 福利厚生(食事補助、社宅貸与など)③実費弁償(出張旅費、交際費)――これらは「労働の対償」ではないため賃金ではありません。

賃金支払の5原則(労基法第24条)

第24条は、賃金の支払方法について5つの原則を定めています。これが超頻出です。

原則内容主な例外
① 通貨払現金(通貨)で支払う労働者の同意を得た場合の銀行口座振込、労働協約による現物給与など
② 直接払労働者本人に直接支払う使者(家族)への支払いはOK/代理人・法定代理人への支払いはNG
③ 全額払全額を支払う法令に定めがある場合(源泉所得税、社会保険料)/労使協定がある場合
④ 毎月1回以上払毎月1回以上支払う臨時に支払われる賃金、賞与、1か月を超える期間で定める精勤手当等
⑤ 一定期日払一定の期日を定めて支払う同上(毎月末日払いはOK、毎月第4金曜日払いはNG)
ここが引っかけ

口座振込は「労働者の同意」が必要(第24条の例外)。強制はできません。また「第4金曜日」のような曜日指定は一定期日とはいえず違反になります。

全額払の例外:労使協定があればOK

社宅費、積立金、組合費などを給料から天引き(チェックオフ)するには、法令の定めがない場合は「労使協定」が必要です。労使協定は労働基準監督署への届出は不要ですが、労働者代表と書面で締結する必要があります。

非常時払(第25条)

労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合、使用者は支払期日前であっても、既に働いた分の賃金を支払わなければなりません。これを「非常時払」といいます。

非常時払のポイント

あくまで「既に働いた分」が対象。未就労分の前払いではありません。また、請求があってはじめて発生する義務です(自動的な前払い義務ではない)。

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