労働基準法・労働安全衛生法 / 年次有給休暇

年休はいつ・何日もらえるの?

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解説テキスト

年次有給休暇とは

年次有給休暇(以下「年休」)は、労働者が休んでも賃金が支払われる休暇です。労基法第39条に規定されており、労働者の心身のリフレッシュを目的としています。会社の就業規則に定めがなくても、法律上の要件を満たせば自動的に発生する「法定の権利」です。

年休が発生する2つの要件

年休が発生するには、次の2つの要件を「両方」満たす必要があります(第39条第1項):

  1. 雇入れの日から6か月間継続勤務すること
  2. その6か月間の全労働日の8割以上を出勤すること
「継続勤務」の意味

継続勤務とは、在籍期間のことです。実際に出勤していたかどうかではなく、労働契約が続いているかどうかで判断します。たとえば、パートから正社員に切り替わった場合でも、パート時代の在籍期間は継続勤務に含まれます。

出勤率の計算で「出勤したものとみなす」日

8割出勤の計算において、実際には休んでいても「出勤したもの」とみなす日があります。これを知らないと出勤率が不当に低くなるため、重要なルールです。

  • 業務上の傷病による療養のための休業期間
  • 育児休業期間
  • 介護休業期間
  • 産前産後休業期間
注意:通勤災害は含まれない

「業務上」の傷病は出勤みなしの対象ですが、「通勤災害」は法文上含まれていません。試験で引っかけとして頻出です。

付与日数テーブル(一般の労働者)

最初の6か月で10日、その後は1年ごとに日数が増え、6年6か月以降は20日で頭打ちになります。

継続勤務年数0.5年1.5年2.5年3.5年4.5年5.5年6.5年以上
付与日数10日11日12日14日16日18日20日
覚え方:「10→11→12→14→16→18→20」

最初の3回は1日ずつ増加(10→11→12)、その後は2日ずつ増加(12→14→16→18→20)。最大20日に達するのは「6年6か月」の時点。

比例付与(パートタイム労働者等)

週の所定労働日数が少ない労働者(パート・アルバイトなど)にも年休は付与されますが、日数は「比例付与」となります(第39条第3項)。比例付与の対象は、次の両方を満たす労働者です:

  • 週の所定労働日数が4日以下
  • 週の所定労働時間が30時間未満
比例付与の対象外

週4日以下でも週30時間以上働いていれば、通常の付与日数が適用されます。また、週5日以上であれば時間に関係なく通常付与です。

週所定労働日数年間所定日数0.5年1.5年2.5年3.5年4.5年5.5年6.5年以上
4日169〜216日7日8日9日10日12日13日15日
3日121〜168日5日6日6日8日9日10日11日
2日73〜120日3日4日4日5日6日6日7日
1日48〜72日1日2日2日2日3日3日3日

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