解説テキスト
年次有給休暇とは
年次有給休暇(以下「年休」)は、労働者が休んでも賃金が支払われる休暇です。労基法第39条に規定されており、労働者の心身のリフレッシュを目的としています。会社の就業規則に定めがなくても、法律上の要件を満たせば自動的に発生する「法定の権利」です。
年休が発生する2つの要件
年休が発生するには、次の2つの要件を「両方」満たす必要があります(第39条第1項):
- 雇入れの日から6か月間継続勤務すること
- その6か月間の全労働日の8割以上を出勤すること
「継続勤務」の意味
継続勤務とは、在籍期間のことです。実際に出勤していたかどうかではなく、労働契約が続いているかどうかで判断します。たとえば、パートから正社員に切り替わった場合でも、パート時代の在籍期間は継続勤務に含まれます。
出勤率の計算で「出勤したものとみなす」日
8割出勤の計算において、実際には休んでいても「出勤したもの」とみなす日があります。これを知らないと出勤率が不当に低くなるため、重要なルールです。
- 業務上の傷病による療養のための休業期間
- 育児休業期間
- 介護休業期間
- 産前産後休業期間
注意:通勤災害は含まれない
「業務上」の傷病は出勤みなしの対象ですが、「通勤災害」は法文上含まれていません。試験で引っかけとして頻出です。
付与日数テーブル(一般の労働者)
最初の6か月で10日、その後は1年ごとに日数が増え、6年6か月以降は20日で頭打ちになります。
| 継続勤務年数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
覚え方:「10→11→12→14→16→18→20」
最初の3回は1日ずつ増加(10→11→12)、その後は2日ずつ増加(12→14→16→18→20)。最大20日に達するのは「6年6か月」の時点。
比例付与(パートタイム労働者等)
週の所定労働日数が少ない労働者(パート・アルバイトなど)にも年休は付与されますが、日数は「比例付与」となります(第39条第3項)。比例付与の対象は、次の両方を満たす労働者です:
- 週の所定労働日数が4日以下
- 週の所定労働時間が30時間未満
比例付与の対象外
週4日以下でも週30時間以上働いていれば、通常の付与日数が適用されます。また、週5日以上であれば時間に関係なく通常付与です。
| 週所定労働日数 | 年間所定日数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4日 | 169〜216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 121〜168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日 | 73〜120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日 | 48〜72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |