労働基準法・労働安全衛生法 / 労働時間・休憩・休日

法定労働時間と休憩のルール

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解説テキスト

法定労働時間 = 1日8時間・週40時間

労基法第32条は労働時間の上限を次のように定めています:

  1. 1週間について40時間を超えて労働させてはならない(第32条第1項)
  2. 1週間の各日について、1日につき8時間を超えて労働させてはならない(第32条第2項)
「週40時間」「日8時間」の関係

どちらか一方でも超えたら違反。たとえば「週4日×10時間」なら週40時間以内だが「日8時間」を超えるのでNG。逆に「週5日×9時間=45時間」も週40時間を超えるのでNG。

特例事業場の週44時間ルール

商業(小売業等)、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業のうち、常時10人未満の労働者を使用する事業場は、週44時間まで認められています。1日8時間の上限は変わりません。

覚え方

「商・映・保・接」の4業種+「10人未満」=週44時間特例。10人以上になると即原則の40時間になる。

「労働時間」の範囲

労働時間とは「労働者が使用者の指揮命令下にある時間」をいいます(最高裁判例・三菱重工長崎造船所事件)。次の時間も労働時間に含まれます:

  • 作業服・保護具への着替え時間で義務的なもの
  • 始業前の朝礼・準備作業の時間
  • 手待時間(業務指示を待っている時間)
  • 移動時間のうち業務性のあるもの

休憩時間の3原則(第34条)

休憩時間は、労働時間の長さに応じて次のとおり与えなければなりません:

労働時間必要な休憩時間
6時間以下なし
6時間を超え8時間以下少なくとも45分
8時間を超える少なくとも1時間
「超える」と「以下」の違い

ちょうど6時間・8時間は「超える」に含まれない。6時間ちょうど→休憩不要、8時間ちょうど→45分でOK。ここは試験で必ず引っかけられるポイント。

休憩時間には、さらに3つの原則があります:

  1. 途中付与の原則 - 労働時間の途中に与える(勤務の始めや終わりはNG)
  2. 一斉付与の原則 - 事業場の労働者に一斉に与える(労使協定で例外可)
  3. 自由利用の原則 - 労働者が自由に利用できるようにする
一斉付与の例外

一斉付与はもともと「労使協定があれば例外OK」だが、運輸交通業、商業、金融広告業、映画演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署については労使協定なしでも一斉付与の例外が認められている。

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