労働基準法・労働安全衛生法 / 労働時間・休憩・休日

休日と36協定(サブロク協定)

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解説テキスト

法定休日は「週1日」が原則

労基法第35条は、使用者は労働者に対して毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないと定めています。これを「法定休日」といいます。日曜日である必要はありません。就業規則で特定の曜日を休日と定めるのが一般的です。

変形休日制

「4週を通じて4日以上の休日」を与える方式(変形休日制)も認められる(第35条第2項)。ただしこの場合は就業規則等で4週の起算日を定める必要がある。

法定休日と所定休日の違い

種類内容労働させたら?
法定休日労基法35条により必ず与える休日(週1日)休日労働として35%以上の割増賃金
所定休日法定休日以外で会社が定めた休日時間外労働に該当すれば25%以上の割増
完全週休2日制の誤解

完全週休2日制でも「法定休日」は週1日だけ。もう1日は「所定休日」。土曜出勤→25%割増(時間外)、日曜出勤→35%割増(休日労働)と区別される。

36協定(第36条)

法定労働時間を超えて働かせる、または法定休日に働かせるには、次の2つが必要です:

  1. 労使協定(36協定)の締結 - 労働者の過半数代表との書面協定
  2. 所轄労働基準監督署長への届出

協定を締結して届け出ることで、はじめて時間外・休日労働が「適法」になります。36協定なしで残業させれば違法(罰則:6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)。

36協定の上限時間

2019年の働き方改革により、36協定で定められる時間外労働には法定の上限が設けられました(第36条第4項):

期間原則の上限特別条項付き36協定の上限
1か月45時間100時間未満(休日労働含む)
1年360時間720時間以内
2〜6か月平均80時間以内(休日労働含む)
月45時間超は年6回まで
特別条項

「臨時的な特別の事情」があれば特別条項付き36協定により月45時間を超えられるが、年6回までという回数制限、月100時間未満・年720時間の絶対的上限は超えられない。

時間外労働できない労働者

  • 年少者(満18歳未満) - 原則時間外・休日・深夜労働禁止
  • 妊産婦(請求した場合) - 時間外・休日・深夜労働させてはならない
  • 育児・介護を行う労働者 - 請求があれば一定の制限

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