解説テキスト
法定休日は「週1日」が原則
労基法第35条は、使用者は労働者に対して毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないと定めています。これを「法定休日」といいます。日曜日である必要はありません。就業規則で特定の曜日を休日と定めるのが一般的です。
変形休日制
「4週を通じて4日以上の休日」を与える方式(変形休日制)も認められる(第35条第2項)。ただしこの場合は就業規則等で4週の起算日を定める必要がある。
法定休日と所定休日の違い
| 種類 | 内容 | 労働させたら? |
|---|---|---|
| 法定休日 | 労基法35条により必ず与える休日(週1日) | 休日労働として35%以上の割増賃金 |
| 所定休日 | 法定休日以外で会社が定めた休日 | 時間外労働に該当すれば25%以上の割増 |
完全週休2日制の誤解
完全週休2日制でも「法定休日」は週1日だけ。もう1日は「所定休日」。土曜出勤→25%割増(時間外)、日曜出勤→35%割増(休日労働)と区別される。
36協定(第36条)
法定労働時間を超えて働かせる、または法定休日に働かせるには、次の2つが必要です:
- 労使協定(36協定)の締結 - 労働者の過半数代表との書面協定
- 所轄労働基準監督署長への届出
協定を締結して届け出ることで、はじめて時間外・休日労働が「適法」になります。36協定なしで残業させれば違法(罰則:6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)。
36協定の上限時間
2019年の働き方改革により、36協定で定められる時間外労働には法定の上限が設けられました(第36条第4項):
| 期間 | 原則の上限 | 特別条項付き36協定の上限 |
|---|---|---|
| 1か月 | 45時間 | 100時間未満(休日労働含む) |
| 1年 | 360時間 | 720時間以内 |
| 2〜6か月平均80時間以内(休日労働含む) | ||
| 月45時間超は年6回まで |
特別条項
「臨時的な特別の事情」があれば特別条項付き36協定により月45時間を超えられるが、年6回までという回数制限、月100時間未満・年720時間の絶対的上限は超えられない。
時間外労働できない労働者
- 年少者(満18歳未満) - 原則時間外・休日・深夜労働禁止
- 妊産婦(請求した場合) - 時間外・休日・深夜労働させてはならない
- 育児・介護を行う労働者 - 請求があれば一定の制限