解説テキスト
割増賃金の3種類
労基法第37条は、時間外労働・休日労働・深夜労働について、通常の賃金に上乗せして支払う「割増賃金」を定めています。
| 種類 | 割増率 | 備考 |
|---|---|---|
| 時間外労働 | 2割5分以上 | 法定労働時間(1日8時間/週40時間)を超える労働 |
| 休日労働 | 3割5分以上 | 法定休日(週1日の休日)における労働 |
| 深夜労働 | 2割5分以上 | 午後10時から午前5時までの労働 |
| 月60時間超の時間外労働 | 5割以上 | 2023年4月から中小企業にも適用 |
「以上」に注意
条文では「25%以上」「35%以上」「50%以上」と書かれているので、これより高い率を就業規則で定めることも可能。
重複するケースの割増率
時間外労働が深夜に及ぶ場合など、複数の割増事由が重なるときは単純に加算します。
| ケース | 計算 | 合計 |
|---|---|---|
| 時間外+深夜 | 25% + 25% | 50%以上 |
| 休日労働+深夜 | 35% + 25% | 60%以上 |
| 月60時間超の時間外+深夜 | 50% + 25% | 75%以上 |
| 休日労働+時間外 | 35%のみ | 35%以上(時間外加算なし) |
休日労働に時間外加算はされない理由
休日労働はそもそも「労働日ではない日」の労働。法定労働時間という概念は休日にはないため、8時間を超えても「時間外」にはならない。
代替休暇制度(月60時間超時間外の場合)
月60時間を超える時間外労働について、労使協定を締結すれば、50%以上の割増率のうち「25%を超える部分」(=25%以上部分)を「代替休暇」で置き換えることができます。
代替休暇の仕組み
月60時間超の時間外労働は通常25%→実際は50%の割増。このうち「上乗せ分の25%」の代わりに休暇を付与できる。ただし代替休暇の取得は労働者の任意。
割増賃金の基礎となる賃金
割増賃金の計算基礎から除外できる賃金は、次の7つに限られます(法律上の限定列挙):
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
手当の除外は「実質」判定
「家族手当」という名称でも、扶養家族の人数に応じて支給される実質がないと除外できない。一律支給の「家族手当」は除外対象にならず、基本給と同様に割増の基礎に含める必要がある。