労働基準法・労働安全衛生法 / 労働時間・休憩・休日

割増賃金のルール

55
解説テキスト

割増賃金の3種類

労基法第37条は、時間外労働・休日労働・深夜労働について、通常の賃金に上乗せして支払う「割増賃金」を定めています。

種類割増率備考
時間外労働2割5分以上法定労働時間(1日8時間/週40時間)を超える労働
休日労働3割5分以上法定休日(週1日の休日)における労働
深夜労働2割5分以上午後10時から午前5時までの労働
月60時間超の時間外労働5割以上2023年4月から中小企業にも適用
「以上」に注意

条文では「25%以上」「35%以上」「50%以上」と書かれているので、これより高い率を就業規則で定めることも可能。

重複するケースの割増率

時間外労働が深夜に及ぶ場合など、複数の割増事由が重なるときは単純に加算します。

ケース計算合計
時間外+深夜25% + 25%50%以上
休日労働+深夜35% + 25%60%以上
月60時間超の時間外+深夜50% + 25%75%以上
休日労働+時間外35%のみ35%以上(時間外加算なし)
休日労働に時間外加算はされない理由

休日労働はそもそも「労働日ではない日」の労働。法定労働時間という概念は休日にはないため、8時間を超えても「時間外」にはならない。

代替休暇制度(月60時間超時間外の場合)

月60時間を超える時間外労働について、労使協定を締結すれば、50%以上の割増率のうち「25%を超える部分」(=25%以上部分)を「代替休暇」で置き換えることができます。

代替休暇の仕組み

月60時間超の時間外労働は通常25%→実際は50%の割増。このうち「上乗せ分の25%」の代わりに休暇を付与できる。ただし代替休暇の取得は労働者の任意。

割増賃金の基礎となる賃金

割増賃金の計算基礎から除外できる賃金は、次の7つに限られます(法律上の限定列挙):

  1. 家族手当
  2. 通勤手当
  3. 別居手当
  4. 子女教育手当
  5. 住宅手当
  6. 臨時に支払われた賃金
  7. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
手当の除外は「実質」判定

「家族手当」という名称でも、扶養家族の人数に応じて支給される実質がないと除外できない。一律支給の「家族手当」は除外対象にならず、基本給と同様に割増の基礎に含める必要がある。

この内容の理解度をチェックしよう

5問の穴埋め・短答問題で理解度を確認できます。 無料トライアルで全ての問題に挑戦できます。

労基安衛の他のレッスン