労働基準法・労働安全衛生法 / 労働時間・休憩・休日

割増賃金のルール

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解説テキスト

割増賃金の3種類

労基法第37条は、時間外労働・休日労働・深夜労働について、通常の賃金に上乗せして支払う「割増賃金」を定めています。

種類割増率備考
時間外労働2割5分以上法定労働時間(1日8時間/週40時間)を超える労働
休日労働3割5分以上法定休日(週1日の休日)における労働
深夜労働2割5分以上午後10時から午前5時までの労働
月60時間超の時間外労働5割以上2023年4月から中小企業にも適用
「以上」に注意

条文では「25%以上」「35%以上」「50%以上」と書かれているので、これより高い率を就業規則で定めることも可能。

重複するケースの割増率

時間外労働が深夜に及ぶ場合など、複数の割増事由が重なるときは単純に加算します。

ケース計算合計
時間外+深夜25% + 25%50%以上
休日労働+深夜35% + 25%60%以上
月60時間超の時間外+深夜50% + 25%75%以上
休日労働+時間外35%のみ35%以上(時間外加算なし)
休日労働に時間外加算はされない理由

休日労働はそもそも「労働日ではない日」の労働。法定労働時間という概念は休日にはないため、8時間を超えても「時間外」にはならない。

代替休暇制度(月60時間超時間外の場合)

月60時間を超える時間外労働について、労使協定を締結すれば、50%以上の割増率のうち「25%を超える部分」(=25%以上部分)を「代替休暇」で置き換えることができます。

代替休暇の仕組み

月60時間超の時間外労働は通常25%→実際は50%の割増。このうち「上乗せ分の25%」の代わりに休暇を付与できる。ただし代替休暇の取得は労働者の任意。

割増賃金の基礎となる賃金

割増賃金の計算基礎から除外できる賃金は、次の7つに限られます(法律上の限定列挙):

  1. 家族手当
  2. 通勤手当
  3. 別居手当
  4. 子女教育手当
  5. 住宅手当
  6. 臨時に支払われた賃金
  7. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
手当の除外は「実質」判定

「家族手当」という名称でも、扶養家族の人数に応じて支給される実質がないと除外できない。一律支給の「家族手当」は除外対象にならず、基本給と同様に割増の基礎に含める必要がある。

虫食いチェック

重要語句を思い出して復習

解説テキストと確認問題から、重要語句・数字・条文番号を復習カードにしました。 読んだ直後に思い出せるか、軽くチェックしてみましょう。

覚えた 0/5

Q1 / 5

確認問題から復習

使用者が、午後10時から午前5時までの間において労働をさせた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の( 1 )分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

答えを思い出してから「答えを見る」を押してください。

Q2 / 5

確認問題から復習

1か月について( 1 )時間を超える時間外労働をさせた場合においては、その超えた時間の労働について、通常の労働時間の賃金の計算額の( 2 )割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

答えを思い出してから「答えを見る」を押してください。

Q3 / 5

正解文から復習

法定休日における(   )を超える労働については、5割以上の割増率となる。

答えを思い出してから「答えを見る」を押してください。

Q4 / 5

一問一答で復習

次の問いの正解を思い出しましょう。割増賃金の基礎となる賃金から除外することができる手当はどれか。

答えを思い出してから「答えを見る」を押してください。

Q5 / 5

正解文から復習

労使協定の締結により(   )部分を代替休暇とすることができるが、取得は労働者の任意である。

答えを思い出してから「答えを見る」を押してください。

復習カードは確認問題と本文をもとに作成しています。さらに解き込みたい場合は、下の演習問題へ進めます。

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