解説テキスト
解雇には「30日前予告」が必要
会社が労働者を解雇するときは、少なくとも30日前に予告しなければなりません(第20条)。これを「解雇予告」といいます。
30日前に予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要があります。予告日数と手当の日数は合算でき、「10日前に予告+20日分の予告手当」でもOKです。
計算式
予告日数 + 予告手当の日数 ≥ 30日
予告なしで解雇できる例外
次の場合は、行政官庁(労働基準監督署長)の認定を受ければ予告なしで解雇できます(第20条ただし書き):
- 天災事変その他やむを得ない事由により事業の継続が不可能となった場合
- 労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合(重大な規律違反など)
認定はあくまで「認定」
認定は「該当するかどうかのお墨付き」であって「許可」ではない。認定を受けなくても解雇自体が無効になるわけではないが、予告手当の支払義務は免れない点に注意。
解雇予告が適用されない労働者
次の労働者にはそもそも解雇予告の規定が適用されません(第21条)。ただし、カッコ内の期間を超えて引き続き使用されると、通常の労働者と同様に解雇予告が必要になります。
| 労働者の種類 | 適用除外の期間 | いつから予告必要? |
|---|---|---|
| 日日雇い入れられる者(日雇) | 原則適用なし | 1か月を超えて引き続き使用されたとき |
| 2か月以内の期間を定めて使用される者 | 契約期間中 | 所定の期間を超えて引き続き使用されたとき |
| 季節的業務に4か月以内の期間で使用される者 | 契約期間中 | 所定の期間を超えて引き続き使用されたとき |
| 試用期間中の者 | 14日間 | 14日を超えて引き続き使用されたとき |
解雇してはいけない期間(解雇制限)
労基法第19条は、次の期間とその後30日間は解雇してはいけないと定めています:
- 労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業する期間
- 産前産後の女性が第65条の規定により休業する期間
つまり、業務中にケガして休んでいる人や、産休中の女性は原則として解雇できません。休業終了後30日間もダメです。
解雇制限の例外
①打切補償を支払った場合(療養開始後3年経過後)②天災事変その他やむを得ない事由により事業継続不能となり行政官庁の認定を受けた場合――この2つだけ解雇OK。