年少者は原則として残業や休日労働ができない
第60条により、満18歳未満の年少者には厳しい労働時間規制があります。試験対策としてまず押さえたいのは、年少者には原則として変形労働時間制が適用されず、36協定によって時間外労働や休日労働をさせることもできない、という点です。つまり、大人の労働者なら36協定で認められる場面でも、年少者にはそのまま当てはめられません。
年少者は『18歳未満』『残業・休日労働は原則不可』『変形労働時間制も原則不可』の3点をセットで押さえると整理しやすいです。
深夜業は22時から5時までが原則禁止
第61条では、年少者を午後10時から午前5時までの深夜に使用することを原則として禁止しています。たとえば、高校生アルバイトに午後10時30分から閉店作業をさせるのは、原則として許されません。深夜業は生活リズムや健康への影響が大きいため、特に強く制限されています。
- 深夜の範囲は午後10時から午前5時まで
- 非常災害の場合は例外がある
- 交替制で使用する満16歳以上の男性は例外がある
- 農林業・畜産業・養蚕業・水産業など一部事業には例外がある
労基法の深夜業は『22時〜5時』です。『23時〜6時』や『0時〜5時』に置き換えた選択肢は誤りです。
危険有害業務と坑内労働は就業そのものが制限される
第62条は、年少者を危険有害業務や児童の福祉に有害な業務に就かせることを禁止しています。代表例として、重量物の取扱い、有毒ガスや粉じんが発散する場所での業務、危険な機械設備に関わる業務などがあります。さらに第63条では、満18歳未満の年少者を坑内で労働させることを禁止しています。細かい業務範囲は年少者労働基準規則第7条〜第9条で定められています。
第62条は『危険有害業務の就業制限』、第63条は『坑内労働の禁止』です。坑内労働は危険有害業務の一例としてぼかさず、独立した条文として覚えると得点しやすくなります。
解雇したら帰郷旅費が必要になることがある
第64条では、満18歳に満たない年少者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合、使用者は必要な旅費を負担しなければならないと定めています。たとえば、地方から住み込みで来ていた17歳の労働者を解雇し、その人が実家へ戻るなら、原則として帰るための必要旅費を会社が負担します。ただし、その解雇が年少者の責めに帰すべき事由によるもので、かつ行政官庁の認定を受けたときは例外になります。
要件は『解雇』『18歳未満』『14日以内に帰郷』です。試験では14日を30日や7日に変えた選択肢が出やすいので注意しましょう。