労働基準法・労働安全衛生法 / 賃金

出来高払の保障給・最低賃金

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解説テキスト

出来高払制の保障給(第27条)

出来高払(歩合給)は、仕事の量に応じて賃金が変動します。でも「仕事がない日は0円」では労働者の生活が不安定になってしまう。そこで労基法第27条は次のように定めています。

第27条の原文要旨

出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

つまり、タクシー運転手・成果報酬型営業職のように歩合で賃金が決まる場合でも、働いた時間に応じた最低保障額は払いなさい、というルールです。具体的な保障額は労基法では定められていませんが、「通常の賃金の6割程度」が行政通達の目安とされています。

保障給の落とし穴

出来高払と時間給の併用でも、出来高払部分については保障給が必要。また「ノルマ未達成なら0円」という契約は無効となる。

最低賃金法との関係

賃金の下限規制は「最低賃金法」という別の法律が担っています。労基法第28条は「賃金の最低基準は、最低賃金法の定めるところによる」と定めているだけで、具体額の定めは最賃法に委ねています。

最低賃金法のポイントをおさえましょう:

項目内容
種類地域別最低賃金(都道府県ごと)と特定(産業別)最低賃金
優先順位地域別最低賃金より特定最低賃金の方が高い場合、特定最賃が適用される
適用パート・アルバイト・外国人を含むすべての労働者
違反の効果契約のうち下回る部分は無効となり、最賃額で置き換わる
罰則地域別最賃違反は50万円以下の罰金
計算問題の定番

月給制の場合:月給額 ÷ 1か月平均所定労働時間 ≥ 最低賃金額(時給) となる必要がある。計算問題でよく出るので、一度紙にメモして覚えておこう。

最低賃金の適用除外

最賃法では「減額特例」という形で、次のような労働者には都道府県労働局長の許可により最低賃金を減額できる制度があります:

  • 精神または身体の障害により著しく労働能力の低い者
  • 試の使用期間中の者
  • 基礎的な技能を習得させる職業訓練を受ける者
  • 軽易な業務に従事する者
  • 断続的労働に従事する者
あくまで「減額」

最低賃金を完全に免除するのではなく、「許可を受けた上で減額する」制度。また許可なしに最賃を下回る契約は単純に無効。

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