解説テキスト
妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いは禁止
厚生労働省は、男女雇用機会均等法および育児・介護休業法により、妊娠・出産・産前産後休業・育児休業等の申出や取得を理由とする解雇その他不利益取扱いが禁止されていると案内しています。
マタハラ防止措置も必要
妊娠・出産等に関する言動によって就業環境が害される、いわゆるマタニティハラスメントについても、事業主は防止措置を講じなければなりません。均等法と育介法の横断論点です。
母性健康管理措置も均等法の重要分野
妊娠中や出産後の女性労働者については、医師等の指導事項を守るために必要な勤務時間の変更、休憩、通勤緩和などの母性健康管理措置が問題になります。均等法は単なる差別禁止法ではありません。
| 論点 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 不利益取扱い禁止 | 妊娠・出産等を理由に解雇等を禁止 | 強い保護 |
| マタハラ防止 | 就業環境を害する言動防止 | 措置義務あり |
| 母性健康管理 | 医師指導に基づく措置 | 健康確保 |
均等法は保護も含む
均等法は、性差別禁止だけでなく、母性健康管理や妊娠出産不利益取扱い禁止も重要です。