労働に関する一般常識 / 男女雇用機会均等法

セクハラと事業主の義務

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解説テキスト

セクハラには対価型と環境型がある

厚生労働省は、職場のセクシュアルハラスメントとして、性的な言動を拒否したことで解雇・降格などの不利益を受ける対価型と、性的な言動によって就業環境が害される環境型の2つを示しています。

事業主には防止措置義務がある

事業主は、方針の明確化と周知、相談体制の整備、事後の迅速・適切な対応、再発防止、相談者への不利益取扱い防止など、雇用管理上必要な措置を講じなければなりません。

行為者は上司だけに限られない

厚生労働省は、行為者は上司だけでなく、同僚、取引先、顧客などもなり得ると説明しています。また、被害者・行為者ともに男女を問いません。

論点内容ポイント
対価型拒否したことで不利益解雇・降格など
環境型就業環境が害される働きづらさが生じる
事業主義務防止措置を講ずる相談体制等が必要
防止措置は義務

セクハラ対策は努力義務ではなく、法に基づく事業主の義務です。

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