解説テキスト
セクハラには対価型と環境型がある
厚生労働省は、職場のセクシュアルハラスメントとして、性的な言動を拒否したことで解雇・降格などの不利益を受ける対価型と、性的な言動によって就業環境が害される環境型の2つを示しています。
事業主には防止措置義務がある
事業主は、方針の明確化と周知、相談体制の整備、事後の迅速・適切な対応、再発防止、相談者への不利益取扱い防止など、雇用管理上必要な措置を講じなければなりません。
行為者は上司だけに限られない
厚生労働省は、行為者は上司だけでなく、同僚、取引先、顧客などもなり得ると説明しています。また、被害者・行為者ともに男女を問いません。
| 論点 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 対価型 | 拒否したことで不利益 | 解雇・降格など |
| 環境型 | 就業環境が害される | 働きづらさが生じる |
| 事業主義務 | 防止措置を講ずる | 相談体制等が必要 |
防止措置は義務
セクハラ対策は努力義務ではなく、法に基づく事業主の義務です。