解説テキスト
憲法28条が労働三権を保障する
労働組合法は、憲法28条が保障する労働三権、すなわち団結権、団体交渉権、団体行動権を具体化する法律です。労働者が個人では弱くなりやすい立場を、集団の力で補うことが制度の出発点です。
労働組合は『労働者が主体となる自主的団体』
労組法上の労働組合は、労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主目的とし、労働者が主体となって自主的に組織する団体です。使用者の支配介入を受けていないことが重要です。
行政の許可がなくても結成できる
労働組合は、行政官庁の許可や認可がなくても結成できます。これは団結権保障の重要な帰結であり、会社が認めなければ組合が作れないわけではありません。
| 論点 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 憲法上の基礎 | 団結権・団体交渉権・団体行動権 | 労働三権 |
| 組合の性格 | 労働者主体の自主的団体 | 使用者支配を排除 |
| 結成 | 自由結成 | 許可不要 |
自主性が核心
労組法では、労働組合が使用者から独立した自主的団体であることがとても重要です。