解説テキスト
労働契約は合意で成立する
労働契約法は、労働契約が労働者と使用者の合意によって成立・変更されることを基本にしています。もっとも、労使の力関係には差があるため、民法の一般原則だけではなく、特有の保護ルールが置かれています。
信義誠実の原則が働く
労働契約では、労使双方が権利を濫用せず、信義に従って誠実に行動すべきだとされます。労働契約は継続的な関係なので、一回限りの売買契約とは違う視点が必要です。
使用者には安全配慮義務がある
労働契約法5条は、使用者が労働者の生命・身体等の安全を確保しつつ働けるよう必要な配慮をする義務、いわゆる安全配慮義務を定めています。労災防止だけでなく、メンタルヘルスやハラスメント対策ともつながる考え方です。
| 原則 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 合意原則 | 合意で成立・変更 | 一方的決定ではない |
| 信義誠実 | 誠実な対応を求める | 権利濫用を抑える |
| 安全配慮義務 | 安全に働ける配慮 | 生命・身体等を保護 |
継続的関係の法律
労働契約法は、継続的な労使関係を前提としたルールを整える法律です。