労働に関する一般常識 / 労働契約法

労働契約法の基本原則

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解説テキスト

労働契約は合意で成立する

労働契約法は、労働契約が労働者と使用者の合意によって成立・変更されることを基本にしています。もっとも、労使の力関係には差があるため、民法の一般原則だけではなく、特有の保護ルールが置かれています。

信義誠実の原則が働く

労働契約では、労使双方が権利を濫用せず、信義に従って誠実に行動すべきだとされます。労働契約は継続的な関係なので、一回限りの売買契約とは違う視点が必要です。

使用者には安全配慮義務がある

労働契約法5条は、使用者が労働者の生命・身体等の安全を確保しつつ働けるよう必要な配慮をする義務、いわゆる安全配慮義務を定めています。労災防止だけでなく、メンタルヘルスやハラスメント対策ともつながる考え方です。

原則内容ポイント
合意原則合意で成立・変更一方的決定ではない
信義誠実誠実な対応を求める権利濫用を抑える
安全配慮義務安全に働ける配慮生命・身体等を保護
継続的関係の法律

労働契約法は、継続的な労使関係を前提としたルールを整える法律です。

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