労働に関する一般常識 / 労働組合法

団体交渉と労働協約

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解説テキスト

使用者は正当な理由なく団交を拒めない

労働組合が正当な交渉事項について団体交渉を申し入れた場合、使用者は正当な理由なくこれを拒むことができません。誠実に交渉することが求められ、一方的な形式対応では足りません。

団交の結果を文書化したものが労働協約

団体交渉の結果、賃金や労働時間などについて合意が成立すると、労働協約が結ばれます。労働協約が効力を持つには、書面で作成し、両当事者が署名または記名押印することが必要です。

個別契約より労働協約が優先する場面がある

労働協約は、労働条件の最低基準として規範的効力を持つことがあります。したがって、個々の労働契約が労働協約に反する内容を定めても、そのまま有効とは限りません。

論点内容ポイント
団体交渉正当な理由なき拒否は不可誠実交渉義務
労働協約団交の合意を文書化書面 + 署名等が必要
効力労働条件に規範的効力個別契約との関係が重要
口約束では足りない

労働協約としての効力を持たせるには、書面作成と署名または記名押印が必要です。

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