解説テキスト
使用者は正当な理由なく団交を拒めない
労働組合が正当な交渉事項について団体交渉を申し入れた場合、使用者は正当な理由なくこれを拒むことができません。誠実に交渉することが求められ、一方的な形式対応では足りません。
団交の結果を文書化したものが労働協約
団体交渉の結果、賃金や労働時間などについて合意が成立すると、労働協約が結ばれます。労働協約が効力を持つには、書面で作成し、両当事者が署名または記名押印することが必要です。
個別契約より労働協約が優先する場面がある
労働協約は、労働条件の最低基準として規範的効力を持つことがあります。したがって、個々の労働契約が労働協約に反する内容を定めても、そのまま有効とは限りません。
| 論点 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 団体交渉 | 正当な理由なき拒否は不可 | 誠実交渉義務 |
| 労働協約 | 団交の合意を文書化 | 書面 + 署名等が必要 |
| 効力 | 労働条件に規範的効力 | 個別契約との関係が重要 |
口約束では足りない
労働協約としての効力を持たせるには、書面作成と署名または記名押印が必要です。