労働に関する一般常識 / 労働組合法

不当労働行為と労働委員会

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解説テキスト

不当労働行為は組合活動を弱める行為

労組法は、使用者による不当労働行為を禁止しています。代表例は、組合加入や組合活動を理由とする不利益取扱い、正当な理由のない団交拒否、組合運営への支配介入などです。

労働委員会が審査を行う

不当労働行為の救済は、都道府県労働委員会が中心となって行います。労働委員会は、公益委員、労働者委員、使用者委員の三者構成で、集団的労使紛争を公正に扱います。

救済命令は原状回復を目指す

不当労働行為救済制度は、単なる罰金制度ではなく、労使関係の正常化や原状回復を目指す仕組みです。組合活動の自由を実質的に守ることが中心にあります。

不当労働行為内容典型例
不利益取扱い組合活動を理由に不利益降格・解雇など
団交拒否正当な理由なく団交拒否交渉に応じない
支配介入組合運営への介入御用組合化
経費援助組合への利益供与使用者支配と評価され得る
労働委員会は三者構成

労働委員会は、公益・労働者・使用者の三者で構成されます。

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