解説テキスト
不当労働行為は組合活動を弱める行為
労組法は、使用者による不当労働行為を禁止しています。代表例は、組合加入や組合活動を理由とする不利益取扱い、正当な理由のない団交拒否、組合運営への支配介入などです。
労働委員会が審査を行う
不当労働行為の救済は、都道府県労働委員会が中心となって行います。労働委員会は、公益委員、労働者委員、使用者委員の三者構成で、集団的労使紛争を公正に扱います。
救済命令は原状回復を目指す
不当労働行為救済制度は、単なる罰金制度ではなく、労使関係の正常化や原状回復を目指す仕組みです。組合活動の自由を実質的に守ることが中心にあります。
| 不当労働行為 | 内容 | 典型例 |
|---|---|---|
| 不利益取扱い | 組合活動を理由に不利益 | 降格・解雇など |
| 団交拒否 | 正当な理由なく団交拒否 | 交渉に応じない |
| 支配介入 | 組合運営への介入 | 御用組合化 |
| 経費援助 | 組合への利益供与 | 使用者支配と評価され得る |
労働委員会は三者構成
労働委員会は、公益・労働者・使用者の三者で構成されます。