雇用保険法 / 育児休業給付

育児休業給付金と出生時育児休業給付金

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解説テキスト

育児休業給付金の基本要件

育児休業給付金は、原則1歳未満の子を養育するための育児休業を取得した被保険者で、休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数11日以上または80時間以上の月が12か月以上あることなどが要件です(第61条の7、厚生労働省Q&A Q11)。

支給率は180日まで67%、その後50%

育児休業給付金の支給率は、休業開始から180日までは67%、181日目以降は50%です(第61条の7、厚生労働省Q&A)。これは社労士試験でも頻出の数字で、介護休業給付金の67%とも比較されます。

数字で覚える

育休は『180日まで67%、以後50%』。まずはこの流れを固定しましょう。

原則1歳まで、延長で1歳6か月・2歳も

育児休業給付金は原則として子が1歳になる日の前日までですが、保育所に入れないなど一定の事情があれば1歳6か月、さらに2歳まで延長されることがあります(厚生労働省Q&A Q14〜Q16)。

出生時育児休業給付金は産後パパ育休向け

出生時育児休業給付金は、子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間に、4週間(28日)以内の出生時育児休業を取得した場合に支給されます。2回まで分割取得ができ、支給率は67%です(厚生労働省Q&A Q3・Q4)。

給付主な要件支給率
育児休業給付金原則1歳未満の子、2年前12か月要件180日まで67%、以後50%
出生時育児休業給付金出生後8週間内に28日以内、2回分割可67%
就業日数にも上限あり

育児休業給付金も出生時育児休業給付金も、支給単位期間中の就業日数や時間数が多すぎると対象外になります。休業中でも一定の就業制限があります。

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