雇用保険法 / 総則・適用

雇用保険は何のための制度?

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解説テキスト

雇用保険の目的は『生活・雇用の安定』と『就職の促進』

雇用保険法は、労働者が失業した場合や雇用の継続が困難になった場合に必要な給付を行い、あわせて雇用の安定や再就職の促進を図ることを目的としています(第1条、厚生労働省『雇用保険制度』)。単なる失業手当の制度ではなく、働くことを続けやすくするための保険です。

目的をひと言で

失業中の生活を支えながら、1日も早い再就職や雇用継続につなげる制度です。

制度は大きく3本立て

現在の雇用保険制度は、大きく分けて、失業等給付、育児休業等給付、そして雇用保険二事業で構成されています(第1条、厚生労働省『雇用保険制度』)。学習では『失業したとき』だけでなく、『育児で休むとき』『会社の雇用維持や能力開発を支えるとき』まで視野に入れることが大切です。

代表例役割
失業等給付基本手当、再就職手当、教育訓練給付失業や再就職、能力開発を支える
育児休業等給付育児休業給付金、出生時育児休業給付金育児と就業継続を支える
二事業雇用安定事業、能力開発事業失業の予防や能力向上を支える

二事業は『会社向け支援』の色が強い

雇用保険二事業は、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大、労働者の能力開発などを目的とする事業です(厚生労働省『雇用保険制度』)。助成金や訓練支援など、会社や事業主の取り組みを通じて労働者を支える性格が強く、個人給付中心の失業等給付とは性質が異なります。

よくある誤り

雇用保険を『基本手当だけの制度』と考えるのは誤りです。育児休業等給付と二事業まで含めて全体像を押さえましょう。

窓口はハローワークが中心

基本手当や再就職手当、教育訓練給付などの手続は、原則として住所地を管轄する公共職業安定所、いわゆるハローワークが窓口になります。雇用保険では『失業認定』『求職申込み』『受給資格決定』といった手続用語が頻繁に出るため、窓口がハローワークであることを最初に押さえると後の学習が楽になります。

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