雇用保険法 / 技能習得手当等

訓練を受けると何が変わる?

55
解説テキスト

公共職業訓練等は再就職支援の中心

ハローワークが、再就職のために公共職業訓練等の受講が必要と認めると、安定所長が受講を指示することがあります。受講指示を受けた訓練では、単に勉強の場を紹介されるだけでなく、基本手当の支給や技能習得手当などが関係してきます(ハローワーク『基本手当について』)。

訓練中は所定給付日数が終わっても支給が続くことがある

受講指示による公共職業訓練等では、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練終了日まで基本手当が支給されることがあります。雇用保険が『早く再就職するための訓練』を重視しているからです。

訓練支援の考え方

職業訓練を受けている間に給付が切れて生活が苦しくなると学び直しが難しくなるため、訓練との接続が手厚く設計されています。

技能習得手当とは

技能習得手当は、受給資格者が公共職業安定所長等の指示により公共職業訓練等を受ける場合に、基本手当とは別に支給される手当です(第36条、ハローワーク『基本手当について』)。内容は受講手当と通所手当の2種類です。

手当趣旨代表内容
受講手当訓練受講日の費用支援1日500円、上限20,000円
通所手当通所交通費支援通所方法に応じて支給

寄宿手当と傷病手当は別にある

訓練のため家族と別居して寄宿する場合の寄宿手当、離職後に病気やけがで就職できない場合の傷病手当も、求職者給付の中で重要です。名称が似ていても、訓練のための手当と、病気のための手当は趣旨が違います。

この章の地図

訓練に伴う手当が『技能習得手当・寄宿手当』、病気に伴う手当が『傷病手当』と整理すると分かりやすいです。

この内容の理解度をチェックしよう

5問の穴埋め・短答問題で理解度を確認できます。 無料トライアルで全ての問題に挑戦できます。

雇用の他のレッスン