雇用保険法 / 技能習得手当等

受講手当・通所手当・寄宿手当

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解説テキスト

受講手当は1日500円、上限20,000円

受講手当は、受給資格者が安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、基本手当の支給対象日で訓練を受けた日に支給されます。現在の案内では日額500円、上限20,000円です(第36条、ハローワーク『基本手当について』)。

毎日定額でも上限あり

受講手当は日額500円ですが、青天井ではなく上限20,000円があります。

通所手当は交通費支援

通所手当は、自宅や居所から訓練施設へ通うために交通機関や自動車等を利用する場合に支給されます。通所方法に応じて計算され、現在の案内では月額42,500円が上限です。支給対象日が少ない月は日割り調整されます。

寄宿手当は家族と別居して寄宿するとき

寄宿手当は、公共職業訓練等を受けるために、生計を維持されている同居親族と別居して寄宿する場合に支給されます(第36条第2項、施行規則第60条)。現在の案内では月額10,700円です。

手当支給場面基本額
受講手当訓練受講日1日500円(上限20,000円)
通所手当通所交通費通所方法に応じる(上限42,500円)
寄宿手当家族と別居して寄宿月額10,700円

支給手続は失業認定日と結びつく

技能習得手当や寄宿手当を受けるには、受講届や通所届を提出し、その後の失業認定日に受講証明書等を添えて手続を進めます。訓練を受けているだけで自動支給されるわけではありません。

金額の覚え方

受講500円、上限2万円、寄宿1万700円。通所は交通費実費型と押さえると整理しやすいです。

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