解説テキスト
『辞めた』だけでは足りない
基本手当は、離職した人すべてに出るわけではありません。ハローワークで求職の申込みをし、就職しようとする積極的意思といつでも働ける能力があるのに、なお職業に就くことができない『失業の状態』にあることが必要です(第15条、ハローワーク『基本手当について』)。
失業と就職不能は別
病気やけが、妊娠・出産・育児で今すぐ働けない状態なら、離職していても基本手当は直ちには受けられません。
一般の離職者は2年で12か月
一般の離職者が基本手当を受けるには、原則として離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算12か月以上必要です(第13条)。ここでいう『12か月』は、前の章で見た11日または80時間の基準を満たす月の数です。
倒産・解雇等なら1年で6か月に緩和
倒産・解雇などの特定受給資格者や、一定の特定理由離職者は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あれば足ります(第13条)。再就職の準備期間を確保しにくい離職者を手厚く保護する仕組みです。
| 離職者区分 | 算定対象期間 | 必要被保険者期間 |
|---|---|---|
| 一般の離職者 | 離職前2年 | 12か月以上 |
| 特定受給資格者等 | 離職前1年 | 6か月以上 |
失業認定は原則4週間に1回
基本手当は、失業している日について支給され、失業認定は原則として4週間に1回行われます(第15条、実務上28日サイクル)。『一度認定されたら放っておいてよい』わけではなく、継続的な認定が必要です。
受給資格の骨格
求職申込み + 失業状態 + 必要被保険者期間。この3つをセットで覚えましょう。