雇用保険法 / 基本手当

待期7日と給付制限

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解説テキスト

待期は7日

基本手当は、受給資格決定を受けた日から通算7日間の待期期間が経過した後に支給されます(第21条)。労災や健康保険の3日待期と混同しやすいので、雇用保険は『7日』と区別して覚える必要があります。

待期7日を混同しない

雇用保険は7日。健保の傷病手当金や労災の休業給付の待期3日とは違います。

自己都合退職には給付制限がある

正当な理由のない自己都合退職では、待期7日満了後もすぐには基本手当が出ず、給付制限がかかります。厚生労働省は、退職日が2025年4月1日以降なら原則1か月、2025年3月31日以前なら原則2か月と案内しています。また、5年以内に2回以上の自己都合退職がある場合や重責解雇では3か月です。

教育訓練を受けると給付制限解除も

2025年4月以降、リ・スキリングのために教育訓練等を受ける場合には、給付制限が解除され、基本手当を受給できる仕組みが導入されました(厚生労働省2025年2月28日掲載ページ)。自己都合退職でも、学び直しと再就職を後押しする方向へ制度が変わっています。

受給期間は原則1年、延長で最長4年

基本手当の受給期間は、原則として離職の日の翌日から1年間です(第20条)。ただし、病気、けが、妊娠、出産、育児などで引き続き30日以上働けないときは、その日数分だけ延長でき、延長できる期間は最大3年です。したがって、原則1年 + 延長3年で最長4年の枠になります。

日数の整理

待期7日、自己都合原則1か月、受給期間原則1年。まずこの3つを固定すると得点しやすいです。

虫食いチェック

重要語句を思い出して復習

解説テキストと確認問題から、重要語句・数字・条文番号を復習カードにしました。 読んだ直後に思い出せるか、軽くチェックしてみましょう。

覚えた 0/5

Q1 / 5

確認問題から復習

基本手当は、受給資格決定を受けた日から通算( 1 )日間の待期期間が経過した後に支給される。

答えを思い出してから「答えを見る」を押してください。

Q2 / 5

確認問題から復習

基本手当の受給期間は、原則として離職の日の翌日から( 1 )年間である。ただし、病気等で30日以上働けないときは最長( 2 )年延長できる。

答えを思い出してから「答えを見る」を押してください。

Q3 / 5

一問一答で復習

次の問いの正解を思い出しましょう。正当な理由のない自己都合退職者の給付制限について、2025年4月1日以降の退職に関する原則として正しいものはどれか。

答えを思い出してから「答えを見る」を押してください。

Q4 / 5

一問一答で復習

次の問いの正解を思い出しましょう。自己都合退職者の給付制限に関する説明として正しいものはどれか。

答えを思い出してから「答えを見る」を押してください。

Q5 / 5

正解文から復習

病気や妊娠・出産で(   )働けない。

答えを思い出してから「答えを見る」を押してください。

復習カードは確認問題と本文をもとに作成しています。さらに解き込みたい場合は、下の演習問題へ進めます。

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