雇用保険法 / 基本手当

待期7日と給付制限

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解説テキスト

待期は7日

基本手当は、受給資格決定を受けた日から通算7日間の待期期間が経過した後に支給されます(第21条)。労災や健康保険の3日待期と混同しやすいので、雇用保険は『7日』と区別して覚える必要があります。

待期7日を混同しない

雇用保険は7日。健保の傷病手当金や労災の休業給付の待期3日とは違います。

自己都合退職には給付制限がある

正当な理由のない自己都合退職では、待期7日満了後もすぐには基本手当が出ず、給付制限がかかります。厚生労働省は、退職日が2025年4月1日以降なら原則1か月、2025年3月31日以前なら原則2か月と案内しています。また、5年以内に2回以上の自己都合退職がある場合や重責解雇では3か月です。

教育訓練を受けると給付制限解除も

2025年4月以降、リ・スキリングのために教育訓練等を受ける場合には、給付制限が解除され、基本手当を受給できる仕組みが導入されました(厚生労働省2025年2月28日掲載ページ)。自己都合退職でも、学び直しと再就職を後押しする方向へ制度が変わっています。

受給期間は原則1年、延長で最長4年

基本手当の受給期間は、原則として離職の日の翌日から1年間です(第20条)。ただし、病気、けが、妊娠、出産、育児などで引き続き30日以上働けないときは、その日数分だけ延長でき、延長できる期間は最大3年です。したがって、原則1年 + 延長3年で最長4年の枠になります。

日数の整理

待期7日、自己都合原則1か月、受給期間原則1年。まずこの3つを固定すると得点しやすいです。

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