雇用頻出

給付制限

きゅうふせいげん

自己都合離職等で待期後もしばらく基本手当が支給されない期間。

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用語の解説
試験で押さえるべき定義、数字、比較ポイントを確認する。

自己都合離職等で待期後もしばらく基本手当が支給されない期間。

正当理由のない自己都合離職などでは、待期満了後も一定期間は基本手当が支給されない。2025年4月1日以後の離職では原則1か月に見直されており、旧制度の記憶との入替えに注意が必要である。

社労士試験では被保険者区分、離職理由、待期と給付制限、所定給付日数、各種手当の支給関係が数字と要件で問われる。

給付制限は単独暗記ではなく、対象者、数字、似た制度との違いを関連付けて確認すると得点に結び付きやすい。条文、原則、例外の順で整理すると記憶が安定する。

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