雇用保険法 / 基本手当

日額と所定給付日数

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解説テキスト

基本手当日額は『賃金日額 × 給付率』

基本手当日額は、離職前6か月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割って算出した『賃金日額』に、一定の給付率を掛けて算出します(第16条、ハローワーク『基本手当について』)。給付率はおおむね50〜80%で、60〜64歳は45〜80%です。

給付率は一律ではない

基本手当日額は『賃金日額の80%固定』ではありません。賃金水準や年齢区分に応じて調整されます。

一般離職者の基本は90・120・150

一般離職者の所定給付日数は、被保険者期間1年以上10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日が基本です(第22条)。まずはこの3段階を確実に覚えるのが近道です。

一般離職者の被保険者期間所定給付日数
1年以上10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日

特定受給資格者等は年齢でさらに手厚い

倒産・解雇などの特定受給資格者や一定の特定理由離職者では、年齢と被保険者期間に応じて90日〜360日まで所定給付日数が増えます(第23条)。特に45歳以上60歳未満で被保険者期間20年以上なら330日というように、一般離職者よりかなり手厚いのが特徴です。

高年齢求職者給付金とは別物

ここで学んでいる『90日・120日・150日』は、一般被保険者の基本手当の話です。65歳以上の高年齢被保険者が離職した場合には、基本手当ではなく高年齢求職者給付金が問題になるので、制度を取り違えないよう注意しましょう。

得点しやすい数字

一般離職者は90・120・150。これに『特定受給資格者はもっと長い』を重ねて覚えると整理しやすいです。

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