解説テキスト
まずは週20時間・31日以上
パートタイム労働者を含め、雇用保険の一般的な適用要件は、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上引き続き雇用される見込みがあることです(第6条、北海道ハローワーク『被保険者の種類と要件』)。短時間労働者でも、この2要件を満たせば被保険者になり得ます。
最重要セット
雇用保険の入口は『週20時間以上 + 31日以上の雇用見込み』。まずはこの2つを機械的に言えるようにしましょう。
被保険者は4つに分かれる
雇用保険では、一般被保険者、短期雇用特例被保険者、高年齢被保険者、日雇労働被保険者という区分があります(北海道ハローワーク案内)。同じ『雇用保険に入る人』でも、離職時に受けられる給付の形が違うため、区分が重要です。
| 区分 | 典型例 | 離職時の代表給付 |
|---|---|---|
| 一般被保険者 | 通常の労働者 | 基本手当 |
| 高年齢被保険者 | 65歳以上の被保険者 | 高年齢求職者給付金 |
| 短期雇用特例被保険者 | 季節的・短期雇用 | 特例一時金 |
| 日雇労働被保険者 | 日々雇用等 | 日雇労働求職者給付金 |
65歳以上は『高年齢被保険者』
65歳以上であって、短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者に当たらない者は、高年齢被保険者になります(第37条の2、北海道ハローワーク案内)。昔の知識で『65歳以上は雇用保険に入れない』と覚えていると誤りです。
65歳以上も適用される
現在は65歳以上も高年齢被保険者として適用されます。ここは古い知識との差が出やすい論点です。
区分が違うと離職後の給付も違う
一般被保険者なら基本手当、高年齢被保険者なら高年齢求職者給付金、短期雇用特例被保険者なら特例一時金と、離職後のメニューが違います。したがって、まず『どの被保険者か』を確定させることが、雇用保険法の第一歩になります。