雇用保険法 / 被保険者

被保険者の種類と基本要件

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解説テキスト

まずは週20時間・31日以上

パートタイム労働者を含め、雇用保険の一般的な適用要件は、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上引き続き雇用される見込みがあることです(第6条、北海道ハローワーク『被保険者の種類と要件』)。短時間労働者でも、この2要件を満たせば被保険者になり得ます。

最重要セット

雇用保険の入口は『週20時間以上 + 31日以上の雇用見込み』。まずはこの2つを機械的に言えるようにしましょう。

被保険者は4つに分かれる

雇用保険では、一般被保険者、短期雇用特例被保険者、高年齢被保険者、日雇労働被保険者という区分があります(北海道ハローワーク案内)。同じ『雇用保険に入る人』でも、離職時に受けられる給付の形が違うため、区分が重要です。

区分典型例離職時の代表給付
一般被保険者通常の労働者基本手当
高年齢被保険者65歳以上の被保険者高年齢求職者給付金
短期雇用特例被保険者季節的・短期雇用特例一時金
日雇労働被保険者日々雇用等日雇労働求職者給付金

65歳以上は『高年齢被保険者』

65歳以上であって、短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者に当たらない者は、高年齢被保険者になります(第37条の2、北海道ハローワーク案内)。昔の知識で『65歳以上は雇用保険に入れない』と覚えていると誤りです。

65歳以上も適用される

現在は65歳以上も高年齢被保険者として適用されます。ここは古い知識との差が出やすい論点です。

区分が違うと離職後の給付も違う

一般被保険者なら基本手当、高年齢被保険者なら高年齢求職者給付金、短期雇用特例被保険者なら特例一時金と、離職後のメニューが違います。したがって、まず『どの被保険者か』を確定させることが、雇用保険法の第一歩になります。

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