雇用保険法 / 被保険者

被保険者とならないのはどんな人?

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解説テキスト

役員は原則被保険者にならない

会社役員は、会社との関係が委任関係であるため、原則として被保険者になりません。ただし、部長や支店長などとして従業員性が強く、賃金の支払われ方や就業規則の適用状況から雇用関係が認められる場合には例外があります(北海道ハローワーク案内)。

肩書だけで決めない

『取締役だから絶対ダメ』『役員報酬があるから絶対OK』ではなく、実態として労働者性があるかが問題になります。

同居親族は原則対象外

個人事業主と同居している親族や、法人代表者と同居している親族は、原則として被保険者になりません。家族従業者として実質的に事業主に近い立場にあることが多く、労働者性の判断が慎重になるためです。ただし、実態上明確な雇用関係がある場合には例外が問題になります。

昼間学生は原則対象外

昼間学生は原則として被保険者になりません(北海道ハローワーク案内)。ただし、卒業見込みで就職内定先に雇用されている場合など、例外的に適用される場面があります。試験では『昼間学生は絶対に対象外』と『例外もある』の区別が大事です。

人・立場原則ポイント
会社役員対象外従業員性が強い場合は例外あり
同居親族対象外実態で例外が問題になる
昼間学生対象外例外的適用あり
一定の季節労働者対象外あり4か月以内契約などに注意

季節労働者にも除外がある

4か月以内の雇用契約を締結している季節労働者などは、被保険者とならないことがあります。季節的に働く人でも全員が短期雇用特例被保険者になるわけではなく、契約期間や所定労働時間などの条件を見て判断する必要があります。

除外は『人』と『働き方』の両面で見る

役員や学生のような身分面と、季節労働・短時間のような働き方の両方からチェックすると整理しやすいです。

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