雇用保険法 / 技能習得手当等

傷病手当

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解説テキスト

傷病手当は離職後の病気・けがが対象

傷病手当は、離職後に求職申込みをした受給資格者が、15日以上引き続いて病気やけがのために就職できない場合に支給されます(第37条、ハローワーク『基本手当について』)。離職前から長期療養中で就職できない人の制度ではなく、求職活動に入った後に働けなくなった場面が中心です。

15日以上がライン

14日以内の病気やけがなら基本手当が問題になります。傷病手当に切り替わるのは15日以上続くときです。

日額は基本手当日額と同額

傷病手当の日額は、基本手当日額と同額です(第37条、ハローワーク案内)。別の率や別の算定方式ではなく、基本手当と同じ日額で生活を支えるのがポイントです。

30日以上なら受給期間延長も考える

病気やけがで30日以上引き続き就職できない場合には、受給期間延長の申出も重要になります(第20条)。傷病手当と受給期間延長は別制度ですが、長引く傷病ではセットで検討することが多いです。

他法令の類似給付との調整

病気やけがについて他の法令による類似給付を受ける日には、傷病手当が支給されないことがあります。雇用保険だけで完結せず、他制度との調整が入る点も実務では重要です。

傷病手当の骨格

求職申込み後、15日以上就職不能、日額は基本手当と同額。この3点を押さえましょう。

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