雇用保険法 / 総則・適用

どんな事業に適用される?

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解説テキスト

原則は『適用事業に雇われた労働者』

雇用保険では、適用事業に雇用される労働者で、被保険者とならない者に当たらない限り、その意思にかかわらず当然に被保険者となります(第6条、北海道ハローワーク『被保険者の種類と要件』)。つまり、本人が『入りたくない』と言っても、要件に当たれば制度上は入るのが原則です。

『当然適用』の発想

社会保険らしく、任意加入ではなく、要件を満たせば法律上当然に被保険者となるのが基本です。

事業主の届出は大事だが、届出の有無だけで権利は決まらない

事業主には被保険者資格取得届などの手続義務がありますが、届出が遅れていても、法律上の要件を満たしていれば本来は被保険者となります。実務では離職時に未加入が発覚することもあるため、『会社が手続していないから雇用保険の対象外』と即断しないことが重要です。

官公庁や一部の特殊な雇用は例外がある

官公庁に雇用される者の一部など、他の法令で失業時の保障が厚く設計されている場合には、雇用保険の適用除外になることがあります。また、役員や同居親族、昼間学生なども後で学ぶように原則被保険者になりません。『雇われている人は全員同じ』ではないのが雇用保険の難しいところです。

区分原則補足
適用事業の労働者被保険者第6条の要件を満たす限り当然加入
届出未了の労働者本来は対象要件該当性で判断する
一部官公庁職員等例外あり他法令の保障との関係で除外あり

まずは『適用事業 + 労働者性 + 除外でない』で考える

雇用保険の入口では、①適用事業に雇われているか、②労働者として使用されているか、③適用除外に当たらないか、の3段階で見ると整理しやすくなります。細かい被保険者の種類は次の章で詳しく扱います。

入口の公式

適用事業に雇用 + 労働者 + 除外でない = 原則被保険者。まずはこの式で覚えると迷いにくいです。

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