雇用保険法 / 総則・適用

どんな事業に適用される?

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解説テキスト

原則は『適用事業に雇われた労働者』

雇用保険では、適用事業に雇用される労働者で、被保険者とならない者に当たらない限り、その意思にかかわらず当然に被保険者となります(第6条、北海道ハローワーク『被保険者の種類と要件』)。つまり、本人が『入りたくない』と言っても、要件に当たれば制度上は入るのが原則です。

『当然適用』の発想

社会保険らしく、任意加入ではなく、要件を満たせば法律上当然に被保険者となるのが基本です。

事業主の届出は大事だが、届出の有無だけで権利は決まらない

事業主には被保険者資格取得届などの手続義務がありますが、届出が遅れていても、法律上の要件を満たしていれば本来は被保険者となります。実務では離職時に未加入が発覚することもあるため、『会社が手続していないから雇用保険の対象外』と即断しないことが重要です。

官公庁や一部の特殊な雇用は例外がある

官公庁に雇用される者の一部など、他の法令で失業時の保障が厚く設計されている場合には、雇用保険の適用除外になることがあります。また、役員や同居親族、昼間学生なども後で学ぶように原則被保険者になりません。『雇われている人は全員同じ』ではないのが雇用保険の難しいところです。

区分原則補足
適用事業の労働者被保険者第6条の要件を満たす限り当然加入
届出未了の労働者本来は対象要件該当性で判断する
一部官公庁職員等例外あり他法令の保障との関係で除外あり

まずは『適用事業 + 労働者性 + 除外でない』で考える

雇用保険の入口では、①適用事業に雇われているか、②労働者として使用されているか、③適用除外に当たらないか、の3段階で見ると整理しやすくなります。細かい被保険者の種類は次の章で詳しく扱います。

入口の公式

適用事業に雇用 + 労働者 + 除外でない = 原則被保険者。まずはこの式で覚えると迷いにくいです。

虫食いチェック

重要語句を思い出して復習

解説テキストと確認問題から、重要語句・数字・条文番号を復習カードにしました。 読んだ直後に思い出せるか、軽くチェックしてみましょう。

覚えた 0/5

Q1 / 5

確認問題から復習

適用事業に雇用される労働者で、被保険者とならない者に該当しない限り、その( 1 )にかかわらず法律上当然に被保険者となる。

答えを思い出してから「答えを見る」を押してください。

Q2 / 5

確認問題から復習

雇用保険の入口では、『適用事業に雇用される労働者』であり、かつ( 1 )に当たらないかを確認することが重要である。

答えを思い出してから「答えを見る」を押してください。

Q3 / 5

一問一答で復習

次の問いの正解を思い出しましょう。雇用保険の適用について正しいものはどれか。

答えを思い出してから「答えを見る」を押してください。

Q4 / 5

一問一答で復習

次の問いの正解を思い出しましょう。雇用保険の適用除外に関する説明として適切なものはどれか。

答えを思い出してから「答えを見る」を押してください。

Q5 / 5

一問一答で復習

次の問いの正解を思い出しましょう。事業主の届出が遅れている場合の取扱いとして正しいものはどれか。

答えを思い出してから「答えを見る」を押してください。

復習カードは確認問題と本文をもとに作成しています。さらに解き込みたい場合は、下の演習問題へ進めます。

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