解説テキスト
給付を受けるには『自動振込』ではない
雇用保険の給付は、離職しただけで自動的に口座へ入るわけではありません。離職票を持ってハローワークで求職申込みをし、受給資格決定を受け、失業認定を受けるという流れが必要です(第15条以下)。制度を知っていても、手続をしなければ給付は受けられません。
不正受給は最大3倍返し
偽りその他不正の行為で基本手当などを受け、または受けようとしたときは、以後の給付が受けられなくなるだけでなく、返還命令に加えて、不正受給額の2倍以下の納付命令があり得ます(第10条の4)。つまり、返還分を含めると最大で3倍返しになります。
『バレたら返すだけ』ではない
不正受給は返還に加えて納付命令があるため、軽い気持ちで考えると非常に危険です。
不服があるときは審査請求
ハローワークの支給・不支給決定などに不服があるときは、雇用保険審査官への審査請求、その後の再審査請求という不服申立てのルートがあります(第69条)。試験では『いきなり裁判』ではなく、まず行政不服申立ての仕組みがあることが問われます。
時効も2年が基本
厚生労働省は、雇用保険の給付金は2年の時効の範囲内であれば支給申請が可能と案内しています。受けられるはずの給付でも、放置すると時効にかかるため、離職票や受講修了証明書などの書類は早めに整理することが大切です。
最初に覚える実務ルール
受給は申請主義、不正受給は最大3倍返し、不服は審査請求。制度の動き方を早めに押さえておくと後で混乱しません。