雇用保険法 / 育児休業給付

育児のための給付はどう分かれる?

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解説テキスト

育児の給付は1つではない

現在の育児のための雇用保険給付は、育児休業給付、出生後休業支援給付、育児時短就業給付に整理されます(第61条の6以下、厚生労働省Q&A~育児休業等給付~)。さらに育児休業給付の中には、育児休業給付金と出生時育児休業給付金があります。

区分主な給付典型場面
育児休業給付育児休業給付金原則1歳未満の子の育児休業
育児休業給付出生時育児休業給付金産後パパ育休(出生時育児休業)
出生後休業支援給付出生後休業支援給付金出生直後に夫婦とも一定期間休業
育児時短就業給付育児時短就業給付金2歳未満の子のため時短勤務

2025年4月1日から新給付が追加

2025年4月1日から、出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金が始まりました。改正前の知識だと『育児休業給付金と出生時育児休業給付金だけ』と思い込みやすいので、日付と一緒に覚えるのが安全です。

2025年4月1日が境目

この日以降、育児のための雇用保険給付は4本立てで考えると整理しやすくなりました。

対象となる子は実子だけではない

厚生労働省Q&Aでは、『子を養育するための休業・時短勤務』の対象となる子は、実子だけに限られないことが示されています。養子なども含めて制度が設計されており、雇用保険の育児給付は家族形態の多様化に対応しています。

保険料免除と非課税で手取り感が大きい

育児休業中は健康保険・厚生年金保険料の免除があり、育児休業等給付は非課税です。したがって、名目の給付率だけでなく、実際の手取り感で考えるとかなり生活を支えやすい制度になっています。

章の見方

育児休業中の給付、出生直後の上乗せ、時短勤務中の給付の3段階で整理すると理解しやすいです。

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