雇用保険法 / 育児休業給付

出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金

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解説テキスト

出生後休業支援給付金は13%上乗せ

出生後休業支援給付金は、出生直後の一定期間内に、原則として両親がともに14日以上の育児休業を取得するなどの要件を満たす場合に支給されます。支給額は『休業開始時賃金日額 × 支給日数(上限28日)× 13%』で、育児休業給付と合わせると80%相当になります(厚生労働省Q&A Q40)。

手取り10割相当の発想

給付率80%に加え、育児休業中の社会保険料免除や非課税もあるため、手取りベースではかなり厚い支援になります。

原則は夫婦とも14日以上

出生後休業支援給付金は、原則として本人も配偶者も一定期間内に14日以上の育児休業を取得することが必要です。ただし、一人親や配偶者が無業である場合など、配偶者の休業を要件としない例外もあります(厚生労働省Q&A Q39〜Q40)。

育児時短就業給付金は2歳未満の子が対象

育児時短就業給付金は、2歳未満の子を養育するために1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業する被保険者が対象です(第61条の6以下、厚生労働省Q&A Q58)。育児休業からそのまま時短勤務に移る場合や、開始日前2年間に12か月要件を満たす場合が入口になります。

支給額は原則10%

育児時短就業給付金は、時短後に支払われた賃金が、育児時短就業開始時賃金月額の90%以下なら、その賃金額の10%が支給されます。90%超100%未満では調整率になり、100%以上なら不支給です(厚生労働省Q&A Q73〜Q75)。

給付主な要件支給イメージ
出生後休業支援給付金原則夫婦とも14日以上休業13%上乗せ(28日上限)
育児時短就業給付金2歳未満・所定労働時間短縮原則10%(調整あり)
新しい制度を古い知識で見ない

出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金は2025年4月1日開始です。古い教材では未収載のことがあるので注意しましょう。

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