労働基準法・労働安全衛生法 / 就業規則

就業規則の作成義務と届出

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解説テキスト

就業規則とは?

就業規則とは、職場のルールブックです。始業・終業時刻、休日、賃金の計算方法、退職・解雇の事由など、労働者が働くうえで守るべきルールと、使用者が守るべき労働条件をまとめて文書化したものです。

就業規則は、使用者が一方的に作成できるものですが、作成や変更の際には労働者代表の意見を聴く手続きが法律で義務付けられています。

作成義務:「常時10人以上」がキーワード

労基法第89条により、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければなりません。「常時10人以上」とは、正社員だけでなくパート・アルバイトも含めた人数です。一時的に10人を下回ることがあっても、通常の状態として10人以上であれば該当します。

「事業場」単位で判断する

10人以上かどうかは「会社全体」ではなく「事業場(本社・支店・工場など拠点)」ごとに判断します。本社30人・支店5人なら、本社は作成義務あり、支店は義務なし。

届出先:所轄労働基準監督署長

作成した就業規則は、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません(第89条)。変更した場合も同様に届出が必要です。届出先は「労働局長」ではなく「労基署長」であることに注意してください。

意見聴取:「同意」ではなく「意見を聴く」

使用者は、就業規則の作成または変更について、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません(第90条第1項)。

超頻出ポイント

意見聴取は「意見を聴く」だけでOKであり、「同意」を得る必要はありません。労働者側が反対意見を述べたとしても、就業規則の効力には影響しません。これは試験で非常によく問われるポイントです。

届出の際には、労働者代表の意見を記した書面(意見書)を添付しなければなりません(第90条第2項)。意見書には反対意見が書かれていても問題なく、「反対」と書かれた意見書を添付して届け出ても受理されます。

まとめ:作成義務の3つのポイント

ポイント内容
作成義務常時10人以上の事業場(第89条)
届出先所轄労働基準監督署長(第89条)
意見聴取過半数組合または過半数代表者の意見を聴く(第90条)。同意は不要

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