解説テキスト
事業所単位と個人単位の2つの期間制限
厚生労働省のQ&Aでは、派遣には事業所単位の期間制限と、個人単位の期間制限があると説明されています。どちらも原則3年が上限です。
同一組織単位への個人単位も3年
同一の派遣労働者を、同一の派遣先事業所の同一組織単位に対して派遣できる期間は、原則3年が限度です。労一の定番論点なので、『3年ルール』として押さえます。
期間制限の例外もある
無期雇用派遣労働者、60歳以上の派遣労働者、有期プロジェクト業務、日数限定業務、産休・育休・介護休業等の代替業務などには、原則的な期間制限が適用されない例外があります。
| 期間制限 | 内容 | 原則 |
|---|---|---|
| 事業所単位 | 同一事業所での受入期間 | 3年 |
| 個人単位 | 同一組織単位での派遣期間 | 3年 |
| 例外 | 無期雇用派遣など | 期間制限なし |
3年は2か所で出る
派遣の期間制限は、事業所単位と個人単位の両方で原則3年です。