労働に関する一般常識 / 労働者派遣法

3年ルールを押さえよう

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解説テキスト

事業所単位と個人単位の2つの期間制限

厚生労働省のQ&Aでは、派遣には事業所単位の期間制限と、個人単位の期間制限があると説明されています。どちらも原則3年が上限です。

同一組織単位への個人単位も3年

同一の派遣労働者を、同一の派遣先事業所の同一組織単位に対して派遣できる期間は、原則3年が限度です。労一の定番論点なので、『3年ルール』として押さえます。

期間制限の例外もある

無期雇用派遣労働者、60歳以上の派遣労働者、有期プロジェクト業務、日数限定業務、産休・育休・介護休業等の代替業務などには、原則的な期間制限が適用されない例外があります。

期間制限内容原則
事業所単位同一事業所での受入期間3年
個人単位同一組織単位での派遣期間3年
例外無期雇用派遣など期間制限なし
3年は2か所で出る

派遣の期間制限は、事業所単位と個人単位の両方で原則3年です。

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