労働に関する一般常識 / 労働者派遣法

待遇差はどう考える?

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解説テキスト

派遣でも不合理な待遇差はダメ

厚生労働省は、派遣労働者の同一労働同一賃金として、不合理な待遇差の解消を求めています。派遣だから待遇差が当然という考え方は認められません。

派遣先均等・均衡方式

派遣先均等・均衡方式では、派遣先の通常の労働者との間で不合理な待遇差がないように待遇を決定します。基本給、賞与、手当、福利厚生、教育訓練など広い範囲が対象です。

労使協定方式

もう一つの方法が労使協定方式です。派遣元が、一定の要件を満たす労使協定に基づいて待遇を決定する方法で、派遣法の重要論点です。

方式内容ポイント
派遣先均等・均衡方式派遣先通常労働者と比較待遇差を調整
労使協定方式派遣元の労使協定に基づく一定要件が必要
共通不合理な待遇差を解消同一労働同一賃金
2方式を区別

派遣の待遇決定は、派遣先均等・均衡方式と労使協定方式の2つで整理します。

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