解説テキスト
最低賃金は時間額で比べる
厚生労働省は、最低賃金との比較は時間当たりの金額に換算して行うと案内しています。月給や日給のまま比べるのではなく、時間額へ引き直すことが基本です。
最低賃金の対象に含めない賃金がある
最低賃金の比較対象になるのは、毎月支払われる基本的な賃金です。通勤手当、家族手当、精皆勤手当、時間外・休日・深夜の割増賃金などは、最低賃金の算定対象から除かれます。
派遣労働者には派遣先の最低賃金が適用
派遣労働者については、派遣元ではなく派遣先の事業場に適用される最低賃金が使われます。派遣法との横断論点としてもよく問われます。
| 論点 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 比較方法 | 時間額換算 | 月給のまま比べない |
| 除外賃金 | 通勤手当・家族手当・割増賃金など | 基本賃金で比較 |
| 派遣労働者 | 派遣先最低賃金を適用 | 派遣元ではない |
通勤手当は入れない
最低賃金との比較では、通勤手当など除外する賃金がある点に注意します。