解説テキスト
最低賃金は賃金の最低ライン
最低賃金法は、賃金の最低額を定めることで、労働条件の改善や労働者の生活安定を図る法律です。最低賃金未満で働かせてよいという合意は許されません。
地域別最低賃金と特定最低賃金
厚生労働省は、最低賃金には地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類があると案内しています。地域別最低賃金は各都道府県ごとに定められ、産業や職種を問わず広く適用されます。特定最低賃金は、特定の産業に設定されるものです。
両方かかるときは高い方が優先
地域別最低賃金と特定最低賃金が同時に適用される場合には、より高い方の最低賃金額以上を支払わなければなりません。『どちらか低い方でよい』わけではありません。
| 種類 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 地域別最低賃金 | 都道府県ごとに設定 | 広くすべての労働者に適用 |
| 特定最低賃金 | 特定産業に設定 | 地域別より高い場合がある |
| 重複適用 | 高い方を適用 | 低い方では足りない |
2種類を区別
最低賃金は、地域別と特定の2種類で整理すると混乱しにくいです。