労働に関する一般常識 / 最低賃金法

最低賃金にはどんな種類がある?

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解説テキスト

最低賃金は賃金の最低ライン

最低賃金法は、賃金の最低額を定めることで、労働条件の改善や労働者の生活安定を図る法律です。最低賃金未満で働かせてよいという合意は許されません。

地域別最低賃金と特定最低賃金

厚生労働省は、最低賃金には地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類があると案内しています。地域別最低賃金は各都道府県ごとに定められ、産業や職種を問わず広く適用されます。特定最低賃金は、特定の産業に設定されるものです。

両方かかるときは高い方が優先

地域別最低賃金と特定最低賃金が同時に適用される場合には、より高い方の最低賃金額以上を支払わなければなりません。『どちらか低い方でよい』わけではありません。

種類内容ポイント
地域別最低賃金都道府県ごとに設定広くすべての労働者に適用
特定最低賃金特定産業に設定地域別より高い場合がある
重複適用高い方を適用低い方では足りない
2種類を区別

最低賃金は、地域別と特定の2種類で整理すると混乱しにくいです。

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