労働に関する一般常識 / 労働関係調整法

あっせん・調停・仲裁の違い

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解説テキスト

あっせんは話し合いの橋渡し

あっせんは、あっせん員が当事者の間に入って話し合いをまとめる手続です。もっとも柔らかい調整方法で、当事者の自主的な合意形成を助ける色合いが強いです。

調停は調停案を示して解決を促す

調停では、調停委員会が調停案を作成して受諾を勧めます。あっせんより一歩踏み込んで解決案を示しますが、当事者が受け入れなければ成立しません。

仲裁は裁定に従う仕組み

仲裁では、仲裁委員会の裁定に当事者が従うことになります。中央労働委員会の説明でも、あっせん・調停に比べて、仲裁はより強い拘束力を持つ手続として位置づけられています。

手続性格ポイント
あっせん話し合いの仲介柔らかい調整
調停調停案の提示受諾が必要
仲裁裁定による解決拘束力が強い
仲裁は一番強い

あっせん、調停、仲裁の中では、仲裁が最も強い効力を持つ手続です。

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