解説テキスト
公益事業では争議行為の予告通知が必要
中央労働委員会の案内では、公益事業で争議行為をしようとするときは、労働委員会や関係行政庁への予告通知が必要です。一般の私企業よりも、社会生活への影響が大きいためです。
予告期間は10日前が基本
公益事業における争議行為の予告通知は、原則として少なくとも10日前までに行います。『公益事業 10日前』は、試験でも押さえておきたい数字です。
緊急調整は社会的影響が極めて大きい場合
争議行為が国民生活や国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがある場合には、緊急調整が問題になります。集団的労使自治を尊重しつつも、公共の利益との調整を図るための仕組みです。
| 論点 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 公益事業 | 社会生活への影響が大きい | 特別ルールあり |
| 予告通知 | 少なくとも10日前 | 争議行為前に必要 |
| 緊急調整 | 重大な社会的影響への対応 | 例外的措置 |
数字は10日前
公益事業の争議行為予告は、少なくとも10日前までです。