雇用保険法 / 就職促進給付

70%・60%・30%の使い分け

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解説テキスト

再就職手当は70%か60%

再就職手当の額は、基本手当日額 × 支給残日数 × 給付率で計算します。支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%です(第56条の3第3項、大阪労働局案内)。早く就職するほど率が高くなります。

早いほど有利

残日数が多い段階で再就職した方が、再就職手当の給付率は高くなります。制度の狙いが数字に表れています。

就業手当は30%

再就職手当の対象となるほど安定した職業ではないが、就業した場合には、就業手当が支給されることがあります。就業手当の支給率は基本手当日額の30%です(第56条の3、関連実務)。再就職手当より低く、補助的な位置づけです。

就業促進定着手当は『再就職後6か月』がカギ

再就職手当の支給を受けた人が、同じ事業主に引き続き6か月以上雇用され、再就職先での賃金日額相当が離職前より低い場合には、就業促進定着手当が問題になります(大阪労働局案内)。『再就職できたか』だけでなく、『定着し、賃金が下がっていないか』まで見る制度です。

給付主な条件代表率など
再就職手当安定就職・残日数あり70% / 60%
就業手当安定就職以外の就業30%
就業促進定着手当再就職手当受給後6か月継続雇用・賃金低下差額調整型

名称が似ているので並べて覚える

再就職手当、就業手当、就業促進定着手当は名称が似ているため、よく混同されます。試験では『安定した職業か』『残日数はどれくらいか』『6か月継続雇用か』の3つで見分けると整理しやすいです。

数字の並び

再就職手当は70/60、就業手当は30。まずはこの差だけでもかなり点が取れます。

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