雇用保険法 / 就職促進給付

再就職手当の基本

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解説テキスト

就職促進給付は『早く働く』を後押しする

就職促進給付は、失業者の再就職を援助・促進することを目的とする給付群です(第56条の3以下、岡山労働局『就職促進給付』)。基本手当を長く受けるより、早く安定した仕事に就くほうが本人にも社会にも望ましいという発想が背景にあります。

中心は再就職手当

再就職手当は、基本手当の受給資格者が、安定した職業に就職し、一定の要件を満たしたときに支給される代表的な就職促進給付です(第56条の3、大阪労働局『就業促進手当について』)。『基本手当の残りを一部まとめて前倒しでもらう』イメージを持つと理解しやすいです。

主な要件内容
支給残日数所定給付日数の3分の1以上
就職の安定性1年を超えて引き続き雇用される見込みなど
手続時期待期経過後に就職

支給残日数3分の1以上が入口

再就職手当を受けるには、就職日の前日までの認定後の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上残っていることが必要です(第56条の3、東京ハローワークQ&A)。残りが少ないなら、早期再就職のインセンティブが弱くなるため、対象外になります。

3分の1未満は対象外

残日数が『ある程度残っている』ことが前提です。ゼロ近くなってから就職しても再就職手当は出ません。

待期経過後であることも重要

再就職手当は、待期が経過した後に就職することが必要です。さらに、給付制限中の自己都合離職者では、一定期間はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による就職であることが必要になるなど、一般の場合より条件が厳しくなる場面があります。

再就職手当の核

残日数3分の1以上、待期経過、安定就職。この3点をまず固めましょう。

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