雇用保険法 / 就職促進給付

常用就職支度手当と移転費等

55
解説テキスト

常用就職支度手当は就職困難者向け

常用就職支度手当は、身体障害者その他の就職困難な人が安定した職業に就いたときなどに支給される手当です(第57条、厚生労働省Q&A)。再就職手当の一般ルートからこぼれやすい人を支える性格があります。

移転費は転居を伴う就職を支える

ハローワークの紹介する職業に就くため、または公共職業訓練等を受けるために転居が必要なときは、移転費が支給されることがあります(第58条)。遠方への就職や訓練のハードルを下げるための制度です。

広域求職活動費・短期訓練受講費・役務利用費

求職活動支援費として、広域求職活動費、短期訓練受講費、求職活動関係役務利用費が設けられています(第59条、施行規則第95条の2)。遠方の企業面接に行く交通費、短期訓練の受講費、保育サービスの利用費などを支える仕組みです。

給付主な場面根拠のイメージ
常用就職支度手当就職困難者が安定就職第57条
移転費転居を伴う就職・訓練第58条
求職活動支援費広域面接、短期訓練、役務利用第59条

再就職手当だけが就職促進給付ではない

実務でも試験でも再就職手当が目立ちますが、就職促進給付には常用就職支度手当や移転費等もあります。『再就職手当だけを覚えれば終わり』ではなく、周辺の給付があることを意識しておくと選択肢に強くなります。

後半の整理

一般向けの早期再就職が再就職手当、就職困難者向けが常用就職支度手当、遠方就職支援が移転費等と分けると整理しやすいです。

この内容の理解度をチェックしよう

5問の穴埋め・短答問題で理解度を確認できます。 無料トライアルで全ての問題に挑戦できます。

雇用の他のレッスン