厚生年金保険法 / 標準報酬

いつ決めて、いつ改定する?

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解説テキスト

入社時は資格取得時決定

被保険者になったときは、その時点で見込まれる報酬を基に標準報酬月額を決めます。これが資格取得時決定です。入社直後は4月から6月の実績がないので、将来の見込み額で出発するのが特徴です。

毎年の見直しは定時決定

定時決定では、毎年4月、5月、6月の報酬月額の平均により標準報酬月額を見直し、その年の9月から適用します。健康保険と同じく『4・5・6を見て9月』が最重要の数字です。

固定的賃金の変動があれば随時改定

基本給や役職手当のような固定的賃金に変動があり、その後3か月の平均報酬で2等級以上の差が出るときは、随時改定が行われます。単なる残業増だけではなく、固定的賃金の変動が入口である点が重要です。

決定・改定基準適用
資格取得時決定見込報酬資格取得時から
定時決定4〜6月の平均9月から
随時改定固定的賃金変動後3か月平均要件該当時から
残業増だけでは足りない

随時改定は、固定的賃金の変動が出発点です。

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