厚生年金保険法 / 障害厚生年金

どんなときに障害厚生年金が出る?

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解説テキスト

初診日が厚年加入中にあることが出発点

障害厚生年金は、厚生年金保険に加入している間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があることが基本要件です。国民年金加入中初診なら障害基礎年金が中心になるため、最初に初診日の位置を確定することが重要です。

対象等級は1級から3級

障害厚生年金は、障害認定日などに1級、2級、3級のいずれかに該当すれば支給されます。障害基礎年金が1級・2級までなのに対し、厚生年金保険では3級まであるのが大きな違いです。

保険料納付要件も必要

初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの公的年金加入期間について、保険料納付済期間と免除期間をあわせて3分の2以上あることが原則要件です。また、初診日が2026年4月1日前で、初診日に65歳未満なら、直近1年間に未納がなければよい特例もあります。

要件内容ポイント
初診日要件厚年加入中に初診日最重要の入口
障害等級1級〜3級国年より1段広い
保険料納付要件3分の2要件など2026年4月1日前特例あり
3級があるのは厚年

障害基礎年金は1級・2級だけ、障害厚生年金は3級まであります。

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