健康保険法 / 標準報酬

いつ決めて、いつ改定する?

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解説テキスト

入社時は資格取得時決定

新たに被保険者になったときは、その時点で見込まれる報酬をもとに標準報酬月額を決めます。これが資格取得時決定です。入社直後は4月から6月の実績がないため、将来受ける見込み額で出発するのがポイントです。

毎年の見直しは定時決定

定時決定は、毎年4月、5月、6月に受けた報酬の平均で標準報酬月額を見直し、その年の9月から適用する仕組みです(第41条)。『4・5・6を見て9月から』は健康保険・厚生年金保険の超重要数字です。

決定・改定見る時期適用時期
資格取得時決定取得時の見込報酬資格取得時から
定時決定4月・5月・6月の報酬平均9月から
随時改定固定的賃金変動後3か月平均要件該当時から

昇給・降給では随時改定が問題になる

固定的賃金に変動があり、その後3か月の報酬平均をもとに標準報酬月額に2等級以上の差が生じた場合などは、随時改定が行われます(第43条)。単に残業が一時的に増えただけではなく、基本給や役職手当など固定的賃金の変動が出発点になる点が重要です。

随時改定の入口

固定的賃金の変動が先に必要です。残業増だけを見て随時改定とするのは誤りです。

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