健康保険法 / 被扶養者

誰が被扶養者になれる?

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解説テキスト

健康保険には『家族を扶養に入れる』仕組みがある

健康保険では、一定の家族を被扶養者として保険給付の対象にできます。被扶養者本人は保険料を負担しないのに、家族療養費や家族出産育児一時金などの対象になるため、健康保険独自の重要な仕組みです。厚生年金保険のように『被扶養者という被保険者区分がない制度』との違いも意識しておきましょう。

被扶養者の特徴

被扶養者は保険料負担なしで給付対象になります。だからこそ認定要件が細かく定められています。

直系尊属・配偶者・子・孫・兄弟姉妹は同居不要

被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫、兄弟姉妹は、主として被保険者により生計を維持されていれば、同一世帯に属していなくても被扶養者となり得ます(第3条第7項)。つまり、別居中の親や子でも、仕送り等により生活維持関係が認められれば候補になります。

親族同居要件ポイント
直系尊属・配偶者・子・孫・兄弟姉妹不要生計維持関係が必要
三親等内親族の一部必要同一世帯が前提になる
被保険者の配偶者の父母など必要同居しているかを確認する

その他の親族は同一世帯が前提

おじ、おば、甥、姪、配偶者の父母など、同居が条件とされる親族もあります。試験では『どの親族までが対象か』と同時に、『同居が要るか』が頻出です。親族範囲だけでなく、同居要件までセットで覚える必要があります。

同居不要グループを固定する

直系尊属、配偶者、子、孫、兄弟姉妹。この5グループは別居でも可能です。

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