解説テキスト
健康保険には『家族を扶養に入れる』仕組みがある
健康保険では、一定の家族を被扶養者として保険給付の対象にできます。被扶養者本人は保険料を負担しないのに、家族療養費や家族出産育児一時金などの対象になるため、健康保険独自の重要な仕組みです。厚生年金保険のように『被扶養者という被保険者区分がない制度』との違いも意識しておきましょう。
被扶養者の特徴
被扶養者は保険料負担なしで給付対象になります。だからこそ認定要件が細かく定められています。
直系尊属・配偶者・子・孫・兄弟姉妹は同居不要
被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫、兄弟姉妹は、主として被保険者により生計を維持されていれば、同一世帯に属していなくても被扶養者となり得ます(第3条第7項)。つまり、別居中の親や子でも、仕送り等により生活維持関係が認められれば候補になります。
| 親族 | 同居要件 | ポイント |
|---|---|---|
| 直系尊属・配偶者・子・孫・兄弟姉妹 | 不要 | 生計維持関係が必要 |
| 三親等内親族の一部 | 必要 | 同一世帯が前提になる |
| 被保険者の配偶者の父母など | 必要 | 同居しているかを確認する |
その他の親族は同一世帯が前提
おじ、おば、甥、姪、配偶者の父母など、同居が条件とされる親族もあります。試験では『どの親族までが対象か』と同時に、『同居が要るか』が頻出です。親族範囲だけでなく、同居要件までセットで覚える必要があります。
同居不要グループを固定する
直系尊属、配偶者、子、孫、兄弟姉妹。この5グループは別居でも可能です。