解説テキスト
健康保険は『業務外』の傷病等に備える制度
健康保険法は、労働者やその家族について、業務外の事由による病気・けが、出産、死亡に関して必要な保険給付を行い、生活の安定を図ることを目的とする制度です(第1条)。仕事中や通勤中の災害は原則として労災保険が担当するため、健康保険は『私傷病や出産の医療保険』として押さえると整理しやすくなります。
最初の切り分け
仕事が原因なら労災保険、業務外なら健康保険という住み分けが基本です。
被保険者は適用事業所に使用される者が中心
健康保険の被保険者は、適用事業所に使用される者を中心に構成されます(第3条)。加入は本人の希望による任意加入ではなく、要件を満たせば法律上当然に被保険者となるのが原則です。会社が手続を忘れていても、要件を満たしていれば本来は被保険者となります。
| 場面 | 原則 | ポイント |
|---|---|---|
| 適用事業所に使用される者 | 被保険者になる | 本人の意思ではなく法定加入 |
| 業務上・通勤上の災害 | 健康保険の中心外 | まず労災保険を確認する |
| 75歳到達 | 健保資格を喪失 | 後期高齢者医療制度へ移行する |
年齢の上限で切る制度ではない
健康保険には、雇用保険のような『65歳以上は別区分』という発想はありません。もっとも、75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となるため、健康保険の被保険者資格はそこで終わります。試験では『健康保険には被保険者の上限年齢がないが、75歳で別制度へ移る』と整理すると迷いにくいです。
よくある混同
健康保険の給付と労災保険の給付を二重取りできるわけではありません。原因が業務上か業務外かを先に見ます。