健康保険法 / 療養の給付

療養の給付は何が出る?

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解説テキスト

医療機関で受ける中心給付が療養の給付

健康保険の中心給付は、保険医療機関などで診察、薬剤、処置、手術、入院などを受ける『療養の給付』です(第63条)。現金を後で受け取るのではなく、窓口では自己負担分だけ支払って、残りは保険者が医療機関へ支払う『現物給付』が基本になります。

現物給付とは

お金を直接もらうのではなく、医療そのものを受ける給付です。健康保険のいちばん身近な給付といえます。

例外的にお金で払戻しを受けるのが療養費

やむを得ず保険証を使えず全額自己負担した場合や、治療用装具が必要になった場合などは、後から申請して『療養費』として払戻しを受けることがあります。つまり、原則は療養の給付、例外が療養費という関係です。

給付典型場面
療養の給付現物給付保険医療機関で通常受診する
療養費現金給付保険証なし受診や治療用装具など
家族療養費現金給付被扶養者が同様の事情にある

被扶養者には『家族療養費』が対応する

被扶養者については、本人の療養の給付に対応するものとして家族療養費などが問題になります。健康保険では『被保険者本人か、家族か』で名称が変わることがあるので、療養の給付と家族療養費の対応関係を押さえておきましょう。

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