解説テキスト
自己負担は年齢で変わる
療養の給付を受けるときは、一部負担金として一定割合を本人が負担します(第74条)。義務教育就学前は2割、70歳未満は3割、70歳以上75歳未満は原則2割で、現役並み所得者は3割です。ここは健康保険の最重要数字の1つです。
| 年齢区分 | 自己負担割合 | 補足 |
|---|---|---|
| 義務教育就学前 | 2割 | 子どもの軽減 |
| 70歳未満 | 3割 | 原則この数字をまず覚える |
| 70歳以上75歳未満 | 原則2割 | 現役並み所得者は3割 |
被扶養者でも割合の考え方は同じ
被保険者本人でも被扶養者でも、医療を受けるときの一部負担割合は年齢区分をもとに考えます。『家族だから無料』ではありません。健康保険の家族給付は、保険料負担がない一方で、受診時の自己負担は発生する点に注意が必要です。
食事代などは高額療養費の対象外になりやすい
入院時の食事療養標準負担額などは、通常の一部負担とは別建てで扱われます。後で学ぶ高額療養費でも、食事療養標準負担額などは計算対象に入らないため、『窓口で払ったもの全部が高額療養費で戻る』わけではありません。
3割だけで終わらない
70歳未満3割は中心数字ですが、義務教育就学前や70歳以上75歳未満では別の割合になります。