健康保険法 / 療養の給付

窓口負担は何割?

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解説テキスト

自己負担は年齢で変わる

療養の給付を受けるときは、一部負担金として一定割合を本人が負担します(第74条)。義務教育就学前は2割、70歳未満は3割、70歳以上75歳未満は原則2割で、現役並み所得者は3割です。ここは健康保険の最重要数字の1つです。

年齢区分自己負担割合補足
義務教育就学前2割子どもの軽減
70歳未満3割原則この数字をまず覚える
70歳以上75歳未満原則2割現役並み所得者は3割

被扶養者でも割合の考え方は同じ

被保険者本人でも被扶養者でも、医療を受けるときの一部負担割合は年齢区分をもとに考えます。『家族だから無料』ではありません。健康保険の家族給付は、保険料負担がない一方で、受診時の自己負担は発生する点に注意が必要です。

食事代などは高額療養費の対象外になりやすい

入院時の食事療養標準負担額などは、通常の一部負担とは別建てで扱われます。後で学ぶ高額療養費でも、食事療養標準負担額などは計算対象に入らないため、『窓口で払ったもの全部が高額療養費で戻る』わけではありません。

3割だけで終わらない

70歳未満3割は中心数字ですが、義務教育就学前や70歳以上75歳未満では別の割合になります。

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