解説テキスト
法人事業所は原則として適用事業所
健康保険では、法人の事業所は原則として適用事業所となります。また、個人事業所でも、法定業種で常時5人以上を使用するものは原則適用です。反対に、個人経営で常時5人未満の事業や一部の非適用業種では当然適用とならないため、事業所単位で見る視点が大切です。
| 事業所 | 原則 | メモ |
|---|---|---|
| 法人事業所 | 適用事業所 | 原則当然適用 |
| 個人の法定業種で常時5人以上 | 適用事業所 | 人数要件に注意 |
| それ以外の一部個人事業所 | 原則当然適用でない | 任意適用が問題になることがある |
短時間労働者にも適用が広がっている
現在は、所定労働時間・賃金・勤務見込みなどが一定基準を満たす短時間労働者も被保険者となります。代表的な基準は、週20時間以上、月額賃金8.8万円以上、2か月を超える雇用見込み、学生でないこと、そして従業員51人以上の企業等で働いていることです(日本年金機構『短時間労働者への適用拡大』)。
短時間労働者の覚え方
20時間、8.8万円、2か月超、学生除外、51人以上の5点セットで整理すると覚えやすいです。
4分の3基準も引き続き重要
短時間労働者の特例だけでなく、一般の社会保険では『通常の労働者のおおむね4分の3以上』働く者は従来から被保険者となる考え方があります。したがって、短時間労働者問題では『4分の3基準に当たるか』『特定適用事業所で特例に当たるか』の両方を見ることが大切です。
雇用保険との数字違い
雇用保険は『31日以上見込み』が頻出ですが、健康保険の短時間労働者では『2か月超見込み』など別の数字が出ます。