解説テキスト
資格取得は『使用された日』から
健康保険の被保険者資格は、適用事業所に使用されるに至った日、つまり入社日から取得します。たとえば4月1日入社なら、その日から健康保険の被保険者です。手続が後日になっても、法律上の資格取得日は原則として実際に使用された日で判断します。
退職時の資格喪失日は『退職日の翌日』
退職による資格喪失は、その日ではなく翌日に起こります。3月31日退職なら、資格喪失日は4月1日です。『退職日当日はまだ被保険者』という感覚を持っておくと、任意継続の申出期限や給付の可否を判断しやすくなります。
| 場面 | 日付の考え方 | 届出期限 |
|---|---|---|
| 資格取得 | 使用された日 | 取得届は5日以内 |
| 資格喪失 | 退職日の翌日 | 喪失届は5日以内 |
| 75歳到達 | 後期高齢者医療制度へ移行 | 資格喪失が生じる |
届出は原則5日以内
被保険者資格取得届と資格喪失届は、事実発生から5日以内に届け出るのが原則です(健康保険法施行規則第24条、第29条)。届出先は協会けんぽの被保険者であれば年金事務所、健康保険組合ならその組合です。実務では厚生年金保険の届出とセットで処理されることが多くなります。
5日以内をまとめて覚える
取得届、喪失届、被扶養者届など、健康保険の基本届出はまず『5日以内』を疑うと得点しやすいです。