解説テキスト
基本は130万円未満、60歳以上や障害者は180万円未満
被扶養者の収入要件は、原則として年間収入130万円未満です。これに対し、60歳以上の者または障害厚生年金を受けられる程度の障害者は年間収入180万円未満が基準になります。社労士試験では『130と180』の入れ替え問題が非常に多く出ます。
19歳以上23歳未満は150万円未満の特例がある
現在の協会けんぽの認定実務では、被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の認定対象者について、年間収入要件は150万円未満です。扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定する扱いで、通常の130万円未満より基準が緩和されています。最近の改正点として押さえておきたい論点です。
| 認定対象者 | 年間収入要件 | 補足 |
|---|---|---|
| 一般の認定対象者 | 130万円未満 | まずこの数字を出発点にする |
| 60歳以上または一定障害者 | 180万円未満 | 高齢者・障害者は緩和 |
| 19歳以上23歳未満(配偶者除く) | 150万円未満 | 現在の認定実務で重要 |
同居か別居かで比較対象も違う
同居している場合は、認定対象者の収入が被保険者の収入の2分の1未満かどうかが中心になります。別居している場合は、被保険者からの仕送り額より少ないかが問題になります。したがって、単に『130万円未満だからOK』ではなく、生計維持関係の中身まで確認が必要です。
数字を並べて覚える
一般130、60歳以上等180、19歳以上23歳未満150。まず3本柱を固定しましょう。